二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の製造販売業者2社「令和3年12月17日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優 良誤認

 

2.表示媒体

パッケージ、テレビ、動画

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

(1) 大木製薬株式会社

(2) 株式会社 CLO2 Lab(シーエルオーツーラボ)

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

(1) 大木製薬

  • 「ウイルオフ ストラップタイプ」と称する商品(以下「本件商品①」という。) 
  • 「ウイルオフ マグネットタイプ」と称する商品(以下「本件商品②」という。) 
  • 「ウイルオフ 電動拡散ファン」と称する商品(以下「本件商品③」という。) 
  • 「ウイルオフ 吊下げタイプ」と称する商品(以下「本件商品④」という。)
(2)CLO2 Lab
  • 「オキサイダー 置き型 90g」と称する商品(以下「本 件商品⑤」という。) 
  • 「オキサイダー 置き型 180g」と称する商品(以下 「本件商品⑥」という。)
  • 「オキサイダー 置き型 320g」と称する商品(以下 「本件商品⑦」という。) 
  • 「オキサイダー スプレー」と称する商品(以下「本件商 品⑧」という。)
  • 「オキサイダー 携帯用」と称する商品(以下「本件商品 ⑨」という。)
 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

大木製薬 

(a) 商品パッケージ 

(b) 「ウイルオフ ®」と称する自社ウェブサイト(以下「大木製薬ウェブ サイト」という。) 

(c) 地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャル(以下「テレビコマ ーシャル」という。) 

(d) 「YouTube」と称する動画共有サービスにおける動画広告(以 下「動画広告」という。)

 

b CLO2 Lab 

(a) 商品パッケージ 

(b) 「OXIDER オキサイダー」と称する自社ウェブサイト(以下「C LO2 Labウェブサイト」という。) 

(c) テレビコマーシャル

(d) 動画広告 

(e) 容器に貼付したラベル

 

(イ)表示期間

別表1-1及び別表1-2「表示期間」欄記載の期間

 

(ウ) 表示内容

a 大木製薬(別紙1-1ないし別紙1-26) 

例えば、本件商品①について、令和2年9月1日から令和3年10月3 1日までの間、商品パッケージにおいて、「空間除菌」、本件商品①を首か ら下げている人物の画像、「二酸化塩素のパワーで ウイルス除去・除菌 ※ 1 ウイルオフ ストラップタイプ」等と表示するなど、別表1-1「対象 商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表 示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表 示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり対象商品 を使用すれば、対象商品から発生する二酸化塩素の作用により、同表「場所」欄記載の場所において、身の回りの空間に浮遊するウイルスや菌が除去又は除菌される効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られる かのように示す表示をしている又は表示をしていた。

 

b CLO2 Lab(別紙2-1ないし別紙2-14) 

例えば、本件商品⑤について、令和2年7月1日以降、商品パッケージにおいて、「室内空間の菌・ウイルス・悪臭を除去!」等と表示するなど、別表1-2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同表「使用方法」欄記載のとおり対象商品を使用すれば、対象商品から発生する二酸化塩素の作用により、同表「場所」欄記載の場所において、室内空間に浮遊する菌又はウイルスが除菌又は除去される効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。

 

イ 実際 

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、 当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものである とは認められないものであった。 なお、2社は、それぞれ、前記ア(ウ)の表示について、別表2-1及び別表2 -2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、 同表「表示媒体」欄又は「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体又は表示媒 体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示している又は表 示していたが、当該表示は、それぞれ、一般消費者が前記ア(ウ)の表示から受け る各対象商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

 

 

⑶ 命令の概要

ア 2社は、それぞれ、別表3-1及び別表3-2「対象商品」欄記載の商品に ついて、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄又は「表示媒 体・表示箇所」欄記載の表示媒体又は表示媒体・表示箇所において、表示の裏 付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく行っている同表「表示内容」欄記載のとおり表示している行為を速やかに取りやめること。

イ 前記(2)アの表示は、それぞれ、各対象商品の内容について、一般消費者に対 し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反 するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

ウ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

エ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記 (2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.メディアの報道

  • 消費者庁が根拠資料を求めたところ、1立方メートル以内の密閉空間など実生活での利用環境とは異なる条件で実験したデータが提出されたため、「合理的根拠がない」と判断した。
  • 大木製薬は「公正な判断を求めるため法的措置も視野に対応を検討する」、CLO2は「指導を仰ぎながら速やかに対応する」とコメントした。(時事通信)

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

空間除菌は不可侵領域

大木製薬の対応が注目される