Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ、動画
3.業界
車関係
Ⅱ.違反行為者
アドパワー・ソリューションズ株式会社
株式会社ヨシハラ
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 対象商品
アドパワー・ソリューションズ株式会社
- 「AdPower」と称する商品(以下「本件商品①」という。)
- 「AdPower D esel」と称する商品(以下「本件商品②」という。)
- 「AdPower D esel Plus」と称する商品(以下「本件商品③」という。)
- 「AdPower Moto」と称する商品(以下「本件商品④」という。)
- 「AdPower Moto Plus」と称する商品(以下「本件商品⑤」いう。)
株式会社ヨシハラ
- 「GAIAPOWER PRO」と称する商品(以下「本件商品⑥」という。)
- 「GAIAPOWER MINI」と称する商品(以下「本件商品⑦」いう。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
アドパワー・ソリューションズ株式会社
- 「アドパワー」と称する自社ウェブサイト(以下「アドパワー社の自社ウェブサイト」と いう。)
- アドパワー社の自社ウェブサイトにおいて「ADPOWE R - しくみ」と記載のある画像をクリックすると再生される動画 「Yahoo!ショッピング」と称するウェブサイトに開設した「アドパワー公式ストア」と称する自社ウェブサイト(以下「Yahoo!ショッピングに開設したアドパワー社のウェブサイト」とい う。)
- Yahoo!ショッピングに開設したアドパワー社のウェブサイトの本件5商品の各販売ページの上部左側において 切替え表示される画像
- 「Amazon.co.ip」と称するウェブサイトにおける本件5商品の各販売ページ
- 「Amazon.co.ip」と称するウェブサイトにおける本件5商品の各販売ページにおいて切替え表示される画像
株式会社ヨシハラ
- 「ガイアパワー公式オンラインショップ」と称する自社ウェブサイト(以下「ヨシハラの 自社ウェブサイト」という。)
- 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「Yo T ab ストア」と称する自社ウェブサイト(以下「楽天市場に開設したヨシハラのウェブ サイト」という。)
- 楽天市場に開設したヨシハラのウェブサイトの本件2商品の各販売ページの中段において切替え表示される画像 楽天市場に開設した自社ウェブサイトの本件2商品の各販売ページの中段において、「クルマの潜在能力を発揮させるため開発された かつてないテクノロジー」との文字と共に、車両の映像をクリックす ると再生される動画
- 「Yahoo!ショッピング」と称するウェブサイトに開設した「Yo Tab ストア」と称する自社ウェブサイト(以下「Yahoo!ショ ッピングに開設したヨシハラのウェブサイト」という。)
- Yahoo!ショッピングに開設したヨシハラのウェブサイトの本件2商品の各販売ページの上部左側において切替え表示される画像「Amazon.co.ip」と称するウェブサイトにおける本件商品⑦の販売ページ
- 「Amazon.co.ip」と称するウェブサイトにおける本件商品⑦の販売ページにおいて切替え表示される画像
(イ) 表示期間
別表1「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
a アドパワー社(表示例 別紙1ないし別紙5、別紙6及び別紙7、別紙8及び別紙9)
例えば、本件商品①について、令和3年11月15日、同年12月1 0日、同月21日、同月28日及び令和4年3月4日から同月25日までの間、アドパワー社の自社ウェブサイトにおいて、「EFFECTS貼るだけで得られる効果」、「パワーレスポンスUP エンジン内の空気の流れがスムーズになり、馬力・トルク共に向上します。 貼った瞬間効果を感じたという声が多く寄せられています。」、「燃費に好影響エンジンの燃焼効率が改善されることで、燃費の改善が期待できます。運送会社における燃費測定データ」等と表示するなど、別表1「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件5商品を四輪車又は二輪車のエアクリーナーに貼付するだけで、燃費、馬力及びトルクが向上し、また、排ガスを削減する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
b ヨシハラ(表示例 別紙10ないし別紙13、別紙14、別紙15、別紙16及び別紙17、別紙18、別紙19)
例えば、本件商品⑥について、令和3年11月15日、同年12月1 0日、同月21日、同月28日及び令和4年3月4日以降、ヨシハラの自社ウェブサイトにおいて、「エアダクトやラジエーターホースに巻くだけで車がパワーアップする!!!!」、「燃費向上グッズ! ガイアパワー」等と表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品を四輪車のエアダクトやラジエーターホースに取り付けるだけで、燃費、馬力及びトルクが向上する効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、2社に対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
⑶ 命令の概要
ア アドパワー社
(ア) 前記)アの表示は、それぞれ、本件5商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(イ) 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
(ウ) 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記)アの表示と同様の表示を行わないこと。
イ ヨシハラ
(ア) 本件2商品について、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく行っている、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品を四輪車のエアダクトやラジエーターホースに取り付けるだけで、燃費、馬力及びトルクが向上する効果等の同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしている行為を速やかに取りやめること。
(イ) 前記)アの表示は、それぞれ、本件2商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(ウ) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
Ⅳ.メディアの報道
消費者庁が表示の根拠となる資料の提出を求めたところ、両社からデータの提出はあったが、車の状態など試験環境が同一ではなかった、と報じている。
(時事通信)
Ⅴ.薬事法ドットコムからのコメント
三菱自動車、日産自動車事件を彷彿させる事件