コンサートの提供事業者3社「令和5年2月16日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

ウェブ

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社オン・ザ・ライン

株式会社ボードウォーク

マーヴェリック・ディー・ シー株式会社

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1) 対象役務

令和4年5月21日及び同月22日に東京ドームで実施された「L’Arc ~en~Ciel 30th L’Anniversary LIVE」と称 するコンサート

 

(2) 対象表示

 ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

a 「30th L‘Anniversary LIVE 2022 MAY 21 22 ―TOKYO DOME― L’Arc~en~ Ciel」と称するウェブサイト

 

b 「ticket board」と称するウェブサイト

 

(イ) 表示期間

別表「表示期間」欄記載の各期間

 

(ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2 別紙3及び別紙4  別紙5及び別紙6  別紙7及び別紙8 別紙9及び別紙10

 例えば、令和4年1月1日から同年5月18日までの間、オフィシャル ウェブサイトにおいて、「会場の座席レイアウトはこちら」との記載と共 にステージ、W会員シート、SS席、S席及びA席について会場内でのそ れぞれの配置場所を図示した画像等を表示するなど、別表「表示期間」欄 記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示 内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、SS席を購入すれ ば1階アリーナ席、S席を購入すれば1階スタンド席、また、A席を購入 すればバルコニー席又は2階スタンド席で本件役務の提供を受けること ができるかのように示す表示をしていた。

 

 

イ 実際 

SS席を購入しても1階スタンド席で本件役務の提供を受ける場合があ り、S席を購入しても主に1階スタンド席後方でしか本件役務の提供を受け ることができず、かつ、バルコニー席又は2階スタンド席で本件役務の提供 を受ける場合があり、また、A席を購入してもバルコニー席で本件役務の提供を受けることはできず、かつ、主に2階スタンド席後方でしか本件役務の 提供を受けることができないものであった

 

 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の内容について、 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、 景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅳ.メディアの報道

サイト上には「ステージやレイアウトは予告なく変更になる場合がある」などと表示していたが、消費者庁は「実際の見え方が大きく変わる場合があり、著しい優良誤認が認められる。注意書きはしているものの、今回のような著しい違いは消費者も予見できない」などとして、15日に3社に対して再発防止などを求める措置命令を出した、と報じている(NHK)

 

Ⅴ.薬事法ドットコムからのコメント

イベント系は初プロモーション