障害年金サポート@社労士のブログ -51ページ目

もしドラ

発売当時より

ずっと気になって

気になって

気になっていた本を

先日買いまして、本日読み終わりました。


「もしドラ」です。


もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら/岩崎 夏海

¥1,680
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私は面白かったな、と思いました。

発想が面白いです。


日野市出身の作者で

「程久保高校」という設定もとても身近に感じました。



この「障害年金サポート@社労士」で考えたら

どうなるんだろうなぁ~と考えたりしております。


(dai)






障害年金の請求から裁定までの流れ

今日は障害年金の請求から裁定結果の出るまでのポイントについてみてみましょう!


まず、障害年金の提出先はどこかということです。

 ①障害年金のみの請求の場合の請求書類の提出先

   ・初診日に第1号被保険者であった人は、」市区町村役場

   ・初診日に第3号被保険者であった人は、住所地を管轄する年金事務所

 ②障害基礎年金及び障害厚生年金を請求する場合の提出先

   ・初診日に勤務していた事業所等を管轄する年金事務所

   ・ただし、退職して郷里に帰っている場合など、やむを得ない場合は近くの年金事務所でも可


次に、提出する書類ですが、下記のものがひつようです。

 ①年金請求書

 ②年金請求書に添付して提出する書類

   ・年金手帳又は被保険者証(添付できない場合は、その理由書)

    ⇒ 2つ以上もっている場合には、その全ての年金手帳など

   ・診断書 ・・・・ 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺、その他認定又は審査に際し必要なものの

             場合は、レントゲンフィルムを添付

   ・病歴・就労状況等申立書

   ・受診状況等証明書又は添付できない理由書

   ・戸籍抄本

   ・配偶者及び子が生計を維持されていることを証する書類

   ・他の共済組合の加入期間の証明書

   ・年金証書

   ・国年令別表の1級又は2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときは、その子に係る

    診断書(必要に応じレントゲンフィルム添付)


最後に、障害年金の請求書の処理について記しておきます。

 ①障害年金のみの請求の場合は、前記した提出先より事務センターに送付され、また障害基礎年金

   及び障害厚生年金を請求する場合は日本年金機構本部に送付されます。

 ②送付・配達された請求書類は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準により審査が行なわれ、

  障害年金の受給権の有無を確認します。確認の結果、障害年金が支給される人には年金証書

  (障害手当金が支給される人には支給決定通知書)が送付されます。また、受給する権利が

  なかった人には不支給決定通知書が送付されます。


以上、障害年金の請求から裁定結果の出るまでの大まかな流れについてまとめてみました。

ご参考にしてみて下さい。


(Big-Eagle)











障害認定日の特例

先週の続きで、今日は障害認定日の特例についてです。


【参考】

リンク 障害認定日と「症状固定」について


障害認定日の状態により、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると認定されると、その翌月分からの年金が支給されます。


障害認定日は原則として、初診日から1年6か月経過した日ですが、下記のような場合には、1年6か月前でも、その日が障害認定日となります。


1人工透析療法を開始して3か月経過した日

2人工骨頭または人工関節を挿入置換した日

3人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術をしたときはその手術の日

4心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した日

5肢体の障害の場合は、切断または離断をした日

    障害手当金では創面が治癒した日

6咽頭全摘出をした日

7在宅酸素療法を開始した日

8明らかに症状固定と認められる日


これらが初診日より1年6か月よりあとであれば、原則通り、1年6か月経過した日が障害認定日となります。


なお、脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患の場合、初診日から6か月経過した症状固定日を障害認定日とする取り扱いがされていますが、この「症状固定」については、障害年金の認定上はかなり慎重に判断されていますので、注意が必要です。


実際に、初診日から6か月経過後を初診日として請求し、「症状固定とは認められない」という理由で不支給決定された後に社労士が相談を受けたケースでは、主治医が症状は固定していると判断し、診断書には「確認」に丸が付いていて(診断書には、傷病が治った(固定した)日について、主治医が「推定」か「確認」に丸をつけることになっています)、それでも、年齢等から自然経過により回復する可能性があると判断されたようです。

そのような場合、期間の経過を待って、あらためて請求をすることになり、診断書料や請求の労力など、あらたな負担を強いられてしまいます。


非常に判断が難しいところですので、請求される前に、障害年金を専門とする社労士にご相談されることをお勧めします。


(加賀)