身体障害者福祉法における障害認定との違い
障害者手帳の等級と
障害年金の等級とはどうして一致していないのでしょうか![]()
障害年金の本には、さらっと障害者手帳と障害年金の等級とは
無関係としか書いていません。
どーして違うの![]()
国民年金・厚生年金障害認定基準の説明によると・・・
身体障害者福祉法による障害者認定は、身体障害者の自立への努力と社会参加への機会の確保を目的として、種々の分野からサービスの供与、支援が受けられる者を特定するために行われているものである。その認定に際しては、サービスの供与や支援が円滑に行われるように障害の認定が行われており、補装具を装着しない状態や障害の永続性を踏まえて認定するなど、障害年金のように定期的な障害の程度の評価を行っていない。
一方、障害年金の等級認定では、治療の効果や補装具の装着後の労働及び日常生活程度の障害の現状を評価し、障害の程度の変化に応じて、障害等級の上げ下げ、停止等が行われている。そのため、同一の障害に対し、両制度においては異なった評価、等級付けが行われているのが現状である。
ということです。
こういった違いを調べるのも面白いかもしれませんね![]()
ただあまりに情報が少ないのがネックです。。。
私たちのチームは着実にネットワークが構築されています。
もっと地域社会に入り込んだ活動ができるようになったら
このブログで紹介したいと思います![]()
最近、ずっと気になる病気は脳脊髄液減少症 です。
メディアでも度々紹介されていますが、いまいち認知度が低いです。
原因は様々でお産やスポーツで受ける
衝撃などでもなることがあるとか・・・
(㋚)
剣岳・点の記
剣岳は、高校生の時、北アルプス南部の槍ヶ岳まで縦走したとき以来、
何度か登っている、日本にはめずらしい、奥が深い、雄大な山です。
一般ルートは、最初の高校生の時に、一度登っただけで、
それ以後は、例えば、この映画の登頂ルートである、長治郎雪渓にある
八峰ルート(6峰Cフェースから)や、
三の窓雪渓を登りつめた、チンネからのいくつかのルートからなど
いわゆるバリエーションルートからの登山(岩登り)でした。
裏剣といわれる、通常、入るのに2日ほどかかる仙人池からの紅葉と剣岳を
撮りたくて何年か計画していたのですが、今年こそ実行しようと考えています。
10月の7日から11日にかけて、テント泊で撮ろうと思っています。
良い天候と紅葉に恵まれるといいのですが・・・。
こればかりは、天に祈るしかありません。
今日は、障害年金とはすこし離れた話題でした。
(JO)
障害年金の請求の種類・1~障害認定日請求~
障害年金の請求は、おおまかにわけると、「障害認定日による請求」か「事後重症による請求」となります。
このうち今日は「障害認定日による請求」についての話です。
【参考】
※「はじめて2級による請求」というのもありますが、こちらは別の機会に。
障害認定日による請求
障害認定日に、障害等級表(※)に定められた障害の状態に該当すると支給されるもので、障害認定日以降であればいつでも請求できます。
障害認定日で障害状態が認められると、その翌月分からの年金が支給されます。
(※)国民年金施行令別表・厚生年金施行令別表で定められています。
障害認定日による請求は、請求時期により、さらに次のふたつにわかれます。
本来請求
障害認定日請求のうち、障害認定日から1年以内に請求する場合を「本来請求」ともいいます。
請求には、障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成された診断書が必要です。
遡及請求
障害認定日から1年以上経っている場合の請求をいいます。
診断書は障害認定日から3ヶ月以内の症状で作成されたものと、請求日前3ヶ月以内のものが必要です。
障害認定日で障害状態が認定された場合、受給権は認定日にさかのぼって発生しますが、年金を受ける権利というのは5年を経過すると時効により消滅してしまうので、さかのぼって受け取れるのは最大5年までです。
障害年金のことを知らずに、あるいは誤解していて長い期間が経過してしまい、障害認定日の頃のカルテが残っていないとか、たまたまその期間だけ受診していなかったために、認定日請求ができないというケースがあります。
そもそも受診していないくらいだから障害状態にはないだろう、ということには必ずしもならず、障害状態にあっても、症状が完全に固定していて受診していなかったとか、あまりにひどい状態で病院すら受診していなかったとか、そういうこともわりあいあります。
そういった場合には、「事後重症による請求」をするという方法もあります。
事後重症請求については来週書きます。
(加賀)