夏の風物詩にふれてみて
今週は、以前ふれた地域活動のうち、夏の風物詩とも言うべき2つの活動に参加しました。
ひとつは、8月6日(金)・7日(土)の2日間の東寺方自治会主催の毎年恒例の盆踊り大会です。両日とも天候に恵まれ、1,000名近い人出がありまあ大成功といえるでしょうか・・・。安部裕行多摩市長も参加されました。各種団体の模擬店・屋台などの出店もあって大勢の子供達が楽しんでくれました。交通安全などもあり警察のご協力も頂き安全を期しました。一番の人気は、“くじ引き”と“アイスキャンディーの無料配布”です。くじの商品は、後で述べる“せいせき多摩川花火大会”のペア席やメロン、図書券、特注の福ホ多ルだいふく饅頭、など等毎年の楽しみになっているようです。地域の方々とのふれ合いがなんとも懐かしい心持にさせてくれる風景でした。
二つ目は、せいせき多摩川花火大会です。これまた毎年恒例となっていますが、今年は自治会の前会長であった塩沢三男氏が花火大会実行委員長ということもあり、自治会としても積極的に参加しました。当日午前中は雨が降り実施が危ぶまれましたが、午後から絶好の花火日和となり、大勢の方々を楽しませてくれました。当日は盆踊りに続き安倍市長も参加されました。われわれは有料の観覧席会場の誘導・案内係を担当し有料席購入者の券の席までの案内を担当しました。午後7時半から8時半の約1時間ほど、夜空を彩る眩いばかりの花火に歓声が湧き、拍手が何時までも続きました。翌日は、朝6時半から会場の清掃活動を行い、もとのきれいな川原に戻してあげました。市長は清掃にも参加されていました。
以上ここ1週間の主催者側の立場での参加は、準備・後片付けを含め、地域の活動としてとても大事なことだと実感しています。今後も自分のできる範囲で、無理せずに地域活動にも参加していきたいと思っています。
(Big-Eagle)
障害年金の請求の種類・2~事後重症請求~
先週に引き続き、障害年金の請求の種類についてご説明します。
今回は「事後重症による請求」の話です。
【参考】
障害年金請求の種類・1~障害認定日請求~」
事後重症による請求
障害認定日に障害等級に該当せず、その後の症状の悪化により障害等級に該当した場合の請求です。
事後重症請求には、請求日前3ヶ月以内の症状で作成された診断書が必要です。
認定されると請求月の翌月分からの年金が支給されます。
事後重症制度による障害年金は、請求したときに初めて年金を受ける権利が発生し、さかのぼって受給することはできません。
あくまでも「請求した月の翌月分」からの年金となるため、数日請求が遅れたために、受け取れる年金が1ヶ月分違うという事態にもなってしまいます。
ちょっと頑張って、なるべく月が変わらないうちに請求することをお勧めします。
また、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに請求することが必要ですので注意が必要です。
ところで、事後重症制度には、認定日から3ヶ月以内の診断書が取れない人を救済するという役割もあります。
どのような方法が考えられ、どのような方法がご本人にとってベストなのかを、杓子定規ではなく、柔軟に、総合的に考え、話し合いながら進めていきます。
迷われたときには、ぜひ障害年金サポート@社労士にご相談下さい![]()
(加賀)
障害年金について
障害年金について知らない。
知らされていない、という話を聞くことがあります。
これは、おかしなことでも不思議なことでもありません。
実は、どこかで聞いたことはあっても知識としては残らなかったケースが大半と思います。
社会保険労務士も、障害年金があることは知っていても、社労士試験で必要だった知識以上は知らない、申請書類、診断書は見たことがないという者が大半。
医師でも医療、人の体の専門家であっても障害年金という制度を認知していないケースもあるようです。
更に障害年金の手続については、医師は手続を代理する業務では無いので、知らなくても責められる筋合いでは無いと思います。
ほとんどの方が生命保険に入っているかと思います。
民間の生命保険でも死亡補償額は意識しても障害については、障害補償の条件や額について、意識することも保険外交員から説明を受けることも、自ら聞くことも少ないのではないでしょうか?
死亡補償の額が憶えている。
入院の給付日数は???などがごく当たり前。
自身の生命保険の障害補償は、意識していない方が大半だろうと思います。
事実として、障害について意識しない方がごく一般的ではないでしょうか?
少しでも、障害年金、障害に関わる制度を知っていただくことは、この障害年金サポート@の最も重要な課題と思います。
(ooba)