健康診断結果の悲喜こもごも!
人間の心理の頼りなさ、危うさを感じ、生きることの意義を感じる今日この頃です。
今年の誕生日(7/11日)の2日前に毎年恒例の健康診断を受けました。予約した23日に検査結果を聞きにいくと、殆ど問題はないのですが、最後の肺のエックス線写真を見せられ、この写真が問題なんです、と言われた。その写真中央部の左側上段の部分に、大きさが2cm位の白い楕円状の影がありました。そのとき丁度1年前の健康診断の際、担当の医師から「肺のレントゲン写真にちょっと気になる影があるので早めに精密検査を受けるように」と言われたことを思い出しました。その後一度も精密検査は受けておりませんでした。
翌日(24日)、精密検査(CT検査)の空きがあるとの事で、早い方がよいと考え早速CT検査を受けることにしました。検査台に乗り、大きく息を吸い、そのまま息を止めてのCT写真を3回ほど繰り返し、あっという間に検査は修了しました。しかし、その検査結果の出る8月9日までのたった16日の時間の長かったこと、長かったこと…。本当にいろんなことを考えました。
まず、昨年の健康診断時に、精密検査の指導があったにも係らず無視してしまった事に対する反省! 1年放置したために手遅れ状態になったとしたら!等々。後から後から忠告を無視したことに対する後悔の念が押し寄せました。 後悔先に立たずとは、昔の人はよく言ったものです。この教えの重みをズシリと感じた次第です。
次に、万一の場合にどう対処したらよいだろうか?でした。もし、肺ガンの宣告を受けたらどうしよう!結核または深刻な病気だったらどう受け入れいれようか?等々。
・社会保険労務士の仕事はどうしよう! ・保険の代理店業務はどうしよう! ・認定NPO法人は? ・自治会の会計業務ほかの活動は? ・家族には何と言えばいいだろう! 等々、自分を取り巻く生活の場にどう対応したらよいのかを考えざるを得ませんでした
そして悶々とした日を重ねていくうちに、結果の出る前に推測してあれこれ考えても何の結果も出ないことに気付きました。結局は8月9日の検査結果を伺った段階で結果オーライならOK、万一悪い結果が出た場合には、その対処方法を医師と考え、家族とも話し合い、適切な治療を行なおうと思いました。そして、顧問先や保険契約者、などなどの関係者に対して後任者の手配やキチンとしたご連絡を行なうことが大切だと思いました。いまからジタバタしてもしょうがない!うろたえるな!と言い聞かせました。
この際、身の回りのことをしっかり身辺整理しながらその日を待つことにしました。
どうせ人間一度は死ぬのだ!と腹を決めたわけです。
そして8月9日当日9時30分に検査結果を聞きにいきました。結果は、“結果OK!”でした。担当医師の「大丈夫です!」の一言が心に響きました。有難うございます!!
家族に感謝!、私を取り巻く関係者全てに感謝!! ただ、ただ感謝!!!
(Big-Eagle)
病院さんを訪問してきました
今日は、月曜日の記事を担当している斎藤さんと一緒に、多摩市にある総合病院さんをご訪問しました。
障害年金サポート@社労士のチラシを置いていただくためです。
この病院さんには、斎藤さんが話を持っていってくれました。
私はお伴といいますか、くっついてお邪魔してきました。
ほとんど全ての病気や怪我が、その状態により、障害年金の対象になり得ることは、まだまだ知られていません。
(たとえば精神障害、知的障害、心臓疾患、腎臓疾患、がん、リウマチ、認知症、糖尿病、脳出血、脳梗塞、高次脳機能障害などなど。これらはほんの一例です)
知られていない上に誤解が多く、多くの受給漏れがあると思われます。
私がご依頼いただいていた、癌と、癌の治療により重い障害が残ってしまった方の障害年金が、10年ほどさかのぼり、1級認定されました。
受給権は障害認定日にさかのぼって発生することとなりましたが、年金を受ける権利が5年で消滅時効にかかってしまうため、受け取れるのは直近5年分です。
その前の約5年分については、お子さんの加算もついていたのに、時効で受け取れません。
数百万円という金額です。
ご依頼をお受けした時点からわかっていたことではありますし、ご家族に説明もしていました。
なのに、あらためて年金証書を拝見し、私自身、やりきれない気持ちになりました。
ご家族の方には、「心から感謝しています」というありがたいお言葉をいただきましたが・・・
ご家族が手帳につけられていた、10年間の記録を全て読ませていただき、そこから病歴状況申立書を作成しました。
それはそれは、私などの想像を絶する、壮絶な10年間です。
ご家族が治療のケアや介護をされながら仕事をして1人で生計を支え、なおかつ高額な医療費、自宅の改築費用、リハビリ等訓練費用、介護費用等、全て負担されています。
せめて障害年金があれば、どれほど負担が違ったかと思います。
(大変な状況は、もちろん現在も続いています・・・)
障害年金について、まずは医療に従事されている方に知っていただくことは、とても重要なことと感じています。
患者さんとの会話の中で、障害年金が受給できるかもしれない・・・そんなお話をしていただくことができれば、受給漏れは減っていくのではないかと思います。
(加賀)
年金保険料納付率下がる
国民年金の第1号被保険者の2009年度の納付率
59.98% 前年度より2.07ポイント低下
第1号被保険者 1985万人
全額免除者 335万人 17%
納付猶予者 200万人 10%
完全未納者 321万人 (2年間納付なし)
完全未納者 全体の16%
(全額免除、納付猶予を除外して計算すると 22%)
未納者の中には、経済的理由がありながら免除申請を行わない方・知らない方、自らの意思で納付しない方、国民の義務という意識のない方、etcなど様々のようです。
人生とは何がおこるかわかりません・・・・・。
残念なのは、学生等で国民年金制度を理解せず学生免除手続もせず未納のままの方も多くいます。
学生の場合は、本人のみの所得が対象となり、要件(アルバイト等)もゆるやかの為ほとんどの場合、免除が承認(認められます)
未納者の中で、失業等で第2号被保険者、またその被扶養配偶者(第3号被保険者)から1号被保険者になったケースでは納付意識が高くないこと(経済的理由を含め)も、未納者が増える大きな要因となっています。
※失業で2号被保険者から1号被保険者になった場合、前年の所得を0円とみなす退職特例の免除制度があり(当然その失業者の配偶者(3号被保険者)も対象も対象となり、翌年度末まで免除申請対象)失業の給付(基本手当は所得の対象になりません)
老齢年金の受給資格は、納付あるいは免除月数、あるいは厚生年金の期間、昭和61年4月以前のサラリーマンの配偶者だった期間などを含め合計が300月。これは、現在未納が多くても、今後の納付で取り返すことが可能な場合が大半です。(70歳まで任意加入により納付可能)
障害年金は、その障害の要因となった初診日を起点に保険料の納付要件が問われます。
すでに障害にかかわる初診日があり、その時点での保険料納付要件を欠いていたなら、(以前分を後日納付しても)その日以降、また今後全てを納付してもその障害では、障害年金には該当しなくなってしまいます。
(ooba)