障害年金サポート@社労士のブログ -44ページ目

審査請求か再裁定請求か?

ときどき、障害年金の不支給決定を受けた、

あるいは2級だとおもっていたら3級だった決定を受けた方から

審査請求の可否について、意見を求められることがあります。

ご自分で請求されたのもあれば、社労士に依頼した結果のものもあります。


審査請求は、原則として、請求時に記載・添付された書類をもとに審査します。

書面審査であり、保険者の決定が、認定基準に照らして不当なものでないか

を審査します。


したがって、請求者の実際の状態がどうあれ、とりあえず提出された書類の内容が

認定基準にてらして適切であったかどうかを考え、審査請求するか決めます。

形は整っていても、どうみても内容が不十分なものであれば、

審査請求せず(やっても無理です)、むしろ裁定請求のやりなおし、をお薦めしています。

請求者の実際の状態が、障害年金の認定基準に照らして、該当するのであれば

様々な適切な方法があります。




厚生労働白書

2010年版の厚生労働白書の巻末に

「厚生労働カルタ」を掲載したということで、

さっそく見てみました。


http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/10-3/index.html



厚労省の仕事を国民に広く知ってもらうのが狙いとか。


障害年金のカルタもあるといいなぁと思いましたが、

残念ながらありませんでした。。。



障害年金を最近知ったという相談も多々受けます。

私たちも、もっともっと障害年金のことを伝えなければ!と思っています。


(dai)


3号の特例届出

国民年金第3号被保険者⇒厚生年金加入者の被扶養配偶者(20歳以上60差未満)

簡略化すると、配偶者の加入する健康保険の被扶養者


ある方と年金のお話になり、年金定期便が来ていないとの事。

聞くと、若い頃に厚生年金に加入しており、新年金制度(昭和614月)後も厚生年金に加入したが、退職し結婚後3号届けがされず、また1号の届出、種別変更もせずそのままになっていた方。(3号届出は平成143月までは本人の届出)


いわゆる宙に浮いた年金記録でした。


日本国籍の国内居住者(20歳以上60歳未満)が、国民年金の基礎年金番号がない(年金定期便が届かない)というのは、行政の問題と思いますが・・・・


このまま、国民年金が未届のまま、今後万が一障害になっても国民年金・厚生年金の被保険者でないため、対象外となってしまいます。

また、過去の未届けの3号期間中に初診日があれば障害年金の対象外。



将来の老齢年金の受給資格を得るために、早速、その方との縁なので3号期間の照会をしました。


幸い、配偶者の厚生年金期間が、全て協会健保(政府管掌健保)であったために、その場で20年前までの4度の期間は3号としての確認が出来ました。4度の期間とも協会健保だったことは幸いでした。


年金事務所の窓口で届け出すれば過去の3号期間として認められます。(会社の健康保険組合の場合は証明等が必要、保存期間が過ぎたり解散してしまたったりすると調査が難しくなる)



3号の特例届出は、年金受給時でも(現時点では)可能ですが、すぐに届出すべきです。

ただし厄介なことに、ご本人がもれていることを知らないケースがあります。


この方のように国民年金第3号被保険者当時、配偶者が転職された方はもれている可能性が多いようです。平成143月までの期間は特に注意が必要です。

ooba