医療法人化のデメリット その4
こんにちは。
開業医・経営者専門のファイナンシャルプランナー@友部です。
さて、今日はデメリットシリーズの4回目です。
ずばり、「決算登記」です。
これはデメリットというには少し違う部分がありますが、、。
要するに、個人時代にくらべて手続き書類が多く、その分費用もかかるようになるということです。
たとえば、申告手続き、申告後の都道府県への届け出、純資産の登記、役員変更手続きなどです。
これを面倒だと思われる先生はいないと思います。
事業として必要なことですので。
今日はここまで。
ありがとうございました。
医療法人化のデメリット その3
開業医・経営者専門のFP@友部です。
昨日は事務所の歓送迎会でした。
ちょっと飲み過ぎました。
さて、今日は医療法人化のデメリットその3です。
医療法人化のメリット&デメリットは細かいことまで上げたら、かなりの数になりますが、特に重要で先生が興味があるポイントに絞っています。
デメリットその3は、、、、、
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接待交際費は損金算入限度額が設けられています。
資本金1億円までの医療法人は年間400万円。しかし、この限度額の範囲内でも交際費として計上された金額の10%は課税対象となり、損金扱いできないのです。
先生もいろいろとお付き合いがありますので、これでは足りないという方もいるかもしれません。
しかし、このルールを知って頂いて、その範囲で経費を落としてください。
今日はここまで。
ありがとうございました。
医療法人のデメリット その2
開業医・経営者専門のFP@友部です。
今朝は雪が少し積もりました。
今年、3回目の雪です。
足元が滑るので気をつけてください。
さて、今日は医療法人化のデメリットその2です。
デメリットその1 では、医療法人化で「個人のお財布」と「法人のお財布」の2つができるので、先生が頑張ったお金でも「法人のお財布」は自由に使えませんので、個人よりもお金の自由度がなくなるとお伝えしました。
今日はデメリットその2です。
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ずばり、『社会保険の強制加入』です。
これにより、新たな経費が発生することになります。
つまり、本人の負担もありますが、同じ金額を医療法人でも負担するからです。
お給料で金額が違ってきます。
先生の年収やスタッフの給料・人数によっては、年間数百万円の新たな支出となります。
よって、社会保険に加入した場合のシュミレーションを事前にしておくことが重要です。法人化するかしないかの判断の1つの目安にもなるからです。
無料シュミレーションについてのお問合せは、
下記までご連絡ください。
ありがとうございました。