医療法人の残余財産が国に没収される!?
開業医・経営者専門FP@友部です。
今日は洗濯物がよく乾く気持ち良い天気です。
いかがお過ごしですか?
さて、医療法人化を考えるときに注意する点があります。
それは、平成19年春の第5次医療法改正です。
この改正、何が重要なポイントだったのでしょうか?
「残余財産の帰属先の明確化」でした。
平成19年春以降に設立された医療法人の場合、もし後継者(子供)がいない、あるいは第三者でも継ぐ医師がいない場合、医療法人に残った財産は国に没収されます。
では、国に没収されない方法ってあるのでしょうか?
皆さんはどう思われますか?
◆没収されない:その1
・後継者を育てる、後継者を見つけることです。
⇒理事長変更の手続きだけで済みます。
◆没収されない:その2
・理事長退職時に大きな退職金を作っておくことです
⇒退職金は理事長・理事の特権です。
後継者は難しい場面も予想されます。
例えば、無事にご子息が医学部に進学されればひとまず安心ですが、お父様と診療科目が違ったり、研究者の道を進む場合が考えられます。
最近多いのは、製薬メーカー勤務や研究者の道です。
異色なところでは国会議員で活躍されている方もいます。
そのような点を考慮すれば、後継者探しとともに、退職金準備を早めに準備されることが賢明です。
退職金の上手な作り方はこちらまで。
https://mbp-kanagawa.com/doctor-future/inquiry/personal/
利益が出ているのにお金がない!?
開業医・経営者専門FP@友部です。
今日はあいにくの雨模様の中、横浜では世界トライアスロン横浜大会がありました。世界各地から鉄人が集結しています。(笑)
さて、今日のタイトル「利益が出ているのにお金がない!?」、多くの先生が疑問を持たれているかと思います。
私も保険会社を独立し法人を設立したとき、同じことを思っていました。(汗)
覚えて頂きたいことは、『そもそも利益とお金は一致しない』という事です。
確かに、出た利益に対して税金を払うので当たり前といえばその通りです。
しかし、実はその他にも考えられる原因はあります。
『お金と利益の関係』
●診療報酬(売上)があっても、入金されるまでは、クリニックにはお金がない状態になります。しかし、会計では、売上があった時点で、売上(利益)が計上されます。
●借入金を返済すると、クリニックのお金は減ります。しかし、会計上は、借入金の返済は、経費にならないため、利益も少なくなりません(ただし、利息は経費になります)。これは、もともと借りたものを返すだけだからです。反対に、借入れ時は、お金が増えるけれど、売上や利益にならないことと同じです。
●設備投資で、機械・設備、自動車などの固定資産を購入すると購入代金分のお金は減ります。しかし、会計では、その購入代金分だけの利益が少なくなるということはありません。固定資産を購入した場合は、減価償却という方法で数年間に分けて経費にしていくことになります。
この式を覚えてください。
◆手元に残るお金=税引前利益-税金-借入金返済-減価償却費
たとえば、
・税引前利益 1,000万円(税金300万円)
・借入金返済元本 800万円
・減価償却費 200万円
手元に残るお金=1,000-300-800-+200
=100
計算上は利益1,000万円あるのでキャッシュも1,000万あると思ってしまいますが、実は手元には現金100万円しかないのです。
上記の例でもありますように、開業時の借入金の返済額が大きいため、お金が貯まらない現象が起きるのです。
逆を言えば、返済が済みますと一気に資金繰りがラクになります。いつまでにいくらの返済が続くのかを明確にすること。つまり、ゴールを明らかにすることでクリニック経営は落ち着きます。
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ありがとうございました。
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開業医・経営者専門FPの友部です。
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