医療法人の残余財産が国に没収される!?
開業医・経営者専門FP@友部です。
今日は洗濯物がよく乾く気持ち良い天気です。
いかがお過ごしですか?
さて、医療法人化を考えるときに注意する点があります。
それは、平成19年春の第5次医療法改正です。
この改正、何が重要なポイントだったのでしょうか?
「残余財産の帰属先の明確化」でした。
平成19年春以降に設立された医療法人の場合、もし後継者(子供)がいない、あるいは第三者でも継ぐ医師がいない場合、医療法人に残った財産は国に没収されます。
では、国に没収されない方法ってあるのでしょうか?
皆さんはどう思われますか?
◆没収されない:その1
・後継者を育てる、後継者を見つけることです。
⇒理事長変更の手続きだけで済みます。
◆没収されない:その2
・理事長退職時に大きな退職金を作っておくことです
⇒退職金は理事長・理事の特権です。
後継者は難しい場面も予想されます。
例えば、無事にご子息が医学部に進学されればひとまず安心ですが、お父様と診療科目が違ったり、研究者の道を進む場合が考えられます。
最近多いのは、製薬メーカー勤務や研究者の道です。
異色なところでは国会議員で活躍されている方もいます。
そのような点を考慮すれば、後継者探しとともに、退職金準備を早めに準備されることが賢明です。
退職金の上手な作り方はこちらまで。
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