医療法人の残余財産が国に没収される!? |      開業医・経営者専門のFP@友部

医療法人の残余財産が国に没収される!?

開業医・経営者専門FP@友部です。


今日は洗濯物がよく乾く気持ち良い天気です。

いかがお過ごしですか?


さて、医療法人化を考えるときに注意する点があります。

それは、平成19年春の第5次医療法改正です。
この改正、何が重要なポイントだったのでしょうか?



「残余財産の帰属先の明確化」でした。


平成19年春以降に設立された医療法人の場合、もし後継者(子供)がいない、あるいは第三者でも継ぐ医師がいない場合、医療法人に残った財産は国に没収されます。


では、国に没収されない方法ってあるのでしょうか?



皆さんはどう思われますか?


◆没収されない:その1

継者を育てる、後継者を見つけることです。
  ⇒理事長変更の手続きだけで済みます。



◆没収されない:その2

事長退職時に大きな退職金を作っておくことです
  ⇒退職金は理事長・理事の特権です。



後継者は難しい場面も予想されます。
例えば、無事にご子息が医学部に進学されればひとまず安心ですが、お父様と診療科目が違ったり、研究者の道を進む場合が考えられます。


近多いのは、製薬メーカー勤務や研究者の道です。
異色なところでは国会議員で活躍されている方もいます。


そのような点を考慮すれば、後継者探しとともに、退職金準備を早めに準備されることが賢明です。


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