ニュース記事から
今日は飲み会
なんとなく
最近
最近、面白い報告書を見ました。
他所様が調査なり対策をした際の報告書を見てほしいというご依頼がたまに来ます。
土地取引の際、売主側で実施した調査、対策の報告書を買主側に渡して「土壌汚染については
適切に処理していますよ」っていう、まあ、売買を判断する際の資料の一つみたいなもんです。
業者様によって、「報告書のチェックサービス」みたいなのがあって、それで料金が発生する所もあります。
ウチは基本的に無料でやってます(笑)
金取れるほどたいした仕事はできません。
コンサルさんほど知識があるわけではないですし。
まあ、その報告書の具体的な内容については、書けませんが・・・
まず、土壌汚染の対策で化学的、生物的処理を実施する際
「この薬剤を混ぜたら処理できました」的な報告書はチト苦しい(笑)
いやーいろんな業者さんがいるものです。
環境基準値と指定基準値
よく耳にする「環境基準値」
土壌汚染の問題がマスコミで報道されると、「環境基準値の○○倍」といった表現がよくされます。
土壌汚染対策法にも基準値が定められていて、「指定基準値」や「地下水基準値」というものがあります。
環境基本法に基づく環境基準値
土壌汚染対策法に基づく指定基準値、地下水基準値
これらの数値は全く同じ数値です。ただし、意味合いは全く異なります。
環境基準値
維持することが望ましい基準値
(1)土壌
できるだけ早く達成すること(自然的原因による環境基準値超過を除く)
(2)地下水
速やかに達成すること
自然的原因による地下水環境基準値超過についても適用されるが、達成期間は定めない
ただし、海域のふっ素、ほう素については適用されない
これに対し土壌汚染対策法の指定基準値は、法に基づく調査によって指定基準値超過が確認
されたら、当該区域を「指定区域」として指定する・・・だけの基準値。
当該土壌汚染による人の健康被害の恐れが無ければ、特に何かを命令されるわけではない。
これらの基準値の考え方の違い、非常に重要です。