いい土壌汚染屋の見分け方
いい土壌汚染屋→少しぼかした言い方をする
悪い土壌汚染屋→言い切っちゃう
極論かなあ。
言い切れないんですよねえ。
例えば、土壌汚染対策法に係る土地がありました。
それで、土壌汚染対策法に基づく調査をしました。
結果、土壌汚染は見つかりませんでした。
この「見つかりませんでした」ってのが大事です。
「土壌汚染が見つかりません=土壌汚染は無い」 ってことではありませんので。
「この調査を実施したからこの土地には土壌汚染はありませんよ」ってのは×です
「土壌汚染」の定義が、「基準値を超過している」ってことを指すかぎり・・・
もう一つ。
修復工事をする際、やりたい工法を提案する所と妥当な工法を提案する所。
特に、土壌汚染の「有る、無し」だけで、掘削除去以外の工法を提案する所は少しまずいです。
自戒の意味を込めて・・・
過渡期?
今日は、環境基準値と土壌汚染対策法の指定基準値についてです。
環境基準値(土壌)・・・環境基本法 平成元年くらい?
指定基準値・・・土壌汚染対策法 平成14年
土壌汚染対策法の方の指定基準値には、直接摂取の観点から定められた重金属類の「含有量基準値」というのがあります。
地下水経由の摂取リスクから定められた「溶出量基準値」については、全く同じ値です。
全く同じ値でも、この両者の意味は異なります。
環境基準値は「維持することが望ましい値」ということで設定されており、できるだけ早く達成できるようにとのお達しが出ています。(自然的原因による基準値超過を除く)
それに対し土壌汚染対策法の「指定基準値」は、法が定める契機で、法に基づく調査を実施して、指定基準値を超過すれば「指定区域」に指定して汚染を管理(曝露経路を遮断)していこうという意味合いです。決して「基準値に適合する状態にしなさい」ということではありません。
環境基準値と指定基準値。どちらも環境省の所管ですが、この辺の考え方の整合性はとってもらいたいものです。
内部では整合性はとれているのかな?
それとも自分が無知なだけなのか。
市街地の土壌汚染行政はまだ過渡期にあるといえます。
今度の土壌汚染対策法改正も結局、法制定の時に想定していなかった事態についての対応と取れます。ただし、まだまだ中途半端な感は否めません。
今の行政の形態を保持したいのであれば、土壌環境課は「含有量基準値」のみを扱うべきで、「溶出量基準値」は地下水の部門に譲るべきです。
ちなみに私は某NPOの関係者ではありません(笑)
あそこは、原理主義的なところがあってあまり好きじゃありません。
一番いいのは、土壌と地下水部門が一緒になることだと思うのですがね・・・
少し論点がずれました。今日はこの辺で。
もっとややこしい
汚染土壌と廃棄物
汚染土壌→土壌汚染対策法などの基準値を超過する有害物質を含む土壌
廃棄物→廃掃法で定められた品目
汚染土壌≠廃棄物
汚染土壌の中に廃棄物が混じってたら?
廃棄物に起因する汚染土壌はどうする?
ややこしい
ちなみに
ちなみに
土壌汚染→環境省 水・大気環境局 土壌環境課 (ついでに言うと農林水産省も)
地下水汚染→環境省 水・大気環境局 地下水・地盤環境対策室
土地汚染→国土交通省の旧国土庁系?
地盤汚染→国土交通省の旧建設省系?
地質汚染→某NPO
なかなかややこしい(笑)
普通の人に身近に感じるのは土地汚染かな・・・