嫡出子と非嫡出子の相続格差
7月10日の日経朝刊に、民法900条の合憲性が争われた遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁第3法廷が審理を大法廷に回付したと報じられている。判例変更に必要な大法廷での再度の審理で、これまでの合憲判断が見直される可能性がでてきた。
民法900条4号は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と規定する。
単純化すれば、「嫡出子」は結婚している男女間の子供で、「非嫡出子」は結婚していない男女間の子供のこと。
典型的には、夫(H)が妻(W)との間に子供(A)がいながら、別の女性との間にも子供(B)がいる場合、Aは嫡出子で、Bは非嫡出子。Hが亡くなった場合、相続分はW(2分の1)、A(3分の1)、B(6分の1)となる。
AにとってもBにとっても、Hとの関係は親子であり同じ。そこで、Hの遺産について、AとBで相続分に格差があるのは、法の下の平等を定める憲法14条に違反するのではないかが問題となる。
最高裁も、「法律婚」というシステムを前提とする制度から、立法府の有する合理的裁量判断の範囲であると判断したきたのだが、これまでの判断を変更するのかが注目される。
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参議院
国会は議院と参議院の2院制をとっているが、両院は対等ではなく、衆議院が優越する。
予算(憲法60条)・条約締結(同61条)・内閣総理大臣の使命(同67条2項)については、参議院が衆議院と意見を異にした場合、最終的に衆議院の案が通ることになるが、法律については(同59条)、衆議院が通っても、参議院が通らなければ、それを通すためには衆議院での出席議員の3分の2以上の多数での再可決が必要となる。だから、衆議院で3分の2以上を確保できなければ、参議院は拒否権をもつのと同じことになる。
衆議院は民主党多数、参議院は民主党少数というねじれ国会において、国会の「立法」機能は停止することになる。
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コーポレートガバナンス
7月13日の日経新聞朝刊の経済教室で武井一浩弁護士が上場企業の経営形態として「監査委」設置会社の解禁を提唱している。
それについて特に意見があるわけではないが、日本の監査役会設置会社のシステムは結構うまくできている。
取締役会が「経営判断」と「執行への監視」を行い、代表取締役がそれを「執行」する。
監査役は「適法性確保」を担保する。
それぞれの機能分化がされているからこそ機能する。
企業の社会的役割と重要性を考えると、その「適法性の確保」(コンプライアンス)は守られるべき一線であり、その担保に特化する機関(監査役)の存在意義は小さくない。
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