嫡出子と非嫡出子の相続格差
7月10日の日経朝刊に、民法900条の合憲性が争われた遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁第3法廷が審理を大法廷に回付したと報じられている。判例変更に必要な大法廷での再度の審理で、これまでの合憲判断が見直される可能性がでてきた。
民法900条4号は、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と規定する。
単純化すれば、「嫡出子」は結婚している男女間の子供で、「非嫡出子」は結婚していない男女間の子供のこと。
典型的には、夫(H)が妻(W)との間に子供(A)がいながら、別の女性との間にも子供(B)がいる場合、Aは嫡出子で、Bは非嫡出子。Hが亡くなった場合、相続分はW(2分の1)、A(3分の1)、B(6分の1)となる。
AにとってもBにとっても、Hとの関係は親子であり同じ。そこで、Hの遺産について、AとBで相続分に格差があるのは、法の下の平等を定める憲法14条に違反するのではないかが問題となる。
最高裁も、「法律婚」というシステムを前提とする制度から、立法府の有する合理的裁量判断の範囲であると判断したきたのだが、これまでの判断を変更するのかが注目される。
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