参議院
国会は議院と参議院の2院制をとっているが、両院は対等ではなく、衆議院が優越する。
予算(憲法60条)・条約締結(同61条)・内閣総理大臣の使命(同67条2項)については、参議院が衆議院と意見を異にした場合、最終的に衆議院の案が通ることになるが、法律については(同59条)、衆議院が通っても、参議院が通らなければ、それを通すためには衆議院での出席議員の3分の2以上の多数での再可決が必要となる。だから、衆議院で3分の2以上を確保できなければ、参議院は拒否権をもつのと同じことになる。
衆議院は民主党多数、参議院は民主党少数というねじれ国会において、国会の「立法」機能は停止することになる。
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