冤罪のリスク2
冤罪とは、無実の罪を負わされること。
冤罪を回避すべきことについては、弁護士はもちろん、検察や警察も異論はないだろう。
が、弁護士と違って、冤罪回避の大合唱ですまないのが捜査当局。
理論的に無罪の可能性が少しでもあれば不起訴とすれば冤罪はなくなるのだろうが、それでは多くの犯罪者を無罪放免することになる。
冤罪は起こさないが、犯罪者を逃れさせない。
捜査当局は、冤罪回避と治安維持という課題に直面する。
DNA鑑定等科学技術により格段に進歩しているのだろうが、そのためには、客観的証拠の評価能力がポイントとなる。
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪・弁護士・シンプラル法律事務所)
冤罪のリスク
今朝(7月21日)の日経新聞に、窃盗事件カメラ映像「別人」検察、謝罪し無罪論告 金沢地裁 という記事が掲載されている。
防犯カメラに映っていた映像と被告人が別人であることが明らかになり、被告人の男性が犯人ではないことが明らかになった。
注目すべきは、男性は当初から否認していたが、「映像は自分」と認める調書に署名させられていること。「突然警察に連れて行かれ、ずっと「おまえだろう、おまえだろう」と聞かれた」ということだが、厳しい取調べにあうと、やっていないのに(虚偽の)自白に追い込まれるということだ。
自白はどうとでもなるものであり、自白の前に、客観的証拠を重視しなくてはならない。
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪・弁護士・シンプラル法律事務所)
改正臓器移植法きょう施行
今朝の日経新聞に載っているが、改正臓器移植法が今日(7月17日)施行される。
記事によると、改正によって、
①生後12週以上で脳死判定や臓器移植が可能(改正前は15歳以上)、
②本人の意思が不明の場合も家族の承諾で可能(本人に脳死判定や臓器提供の意思がなければ提供不可)(改正前は書面による本人の提供意思と家族の承諾が必要)、
③15歳以上ならば配偶者(事実婚を除く)、親子(特別養子縁組含む)への優先提供が可能(改正前は親族への優先提供は不可)となる。
人の死については、「心臓死」が人の死で、「脳死」を人の死とするのは臓器提供の場合に限る。
そもそも、心臓が動いている状態では「まだ死んでいない」と感じる人がいる以上、心臓が動いている「脳死」段階を法律上「人の死」とするべきではない。
本来、人の死をどう考えるかは主観的なもの(1人1人の価値判断や考え)であり、「心臓が動いている時点ではまだ死んでいない」という個人の考えは尊重されるべきものだ。
しかし、臓器移植の場面においては、それによって「人が救われる」という利益があるから、(救いようがなく、意識もない)脳死の時点での移植が正当化されることになる。ただ「死」についての1人1人の考えや価値判断は尊重されるべきでだから、本人や家族の意に反しての臓器移植は許されない。
臓器移植により、1人でも多くの人が救われることを期待したい。
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP(大阪・弁護士・シンプラル法律事務所)