改正臓器移植法きょう施行
今朝の日経新聞に載っているが、改正臓器移植法が今日(7月17日)施行される。
記事によると、改正によって、
①生後12週以上で脳死判定や臓器移植が可能(改正前は15歳以上)、
②本人の意思が不明の場合も家族の承諾で可能(本人に脳死判定や臓器提供の意思がなければ提供不可)(改正前は書面による本人の提供意思と家族の承諾が必要)、
③15歳以上ならば配偶者(事実婚を除く)、親子(特別養子縁組含む)への優先提供が可能(改正前は親族への優先提供は不可)となる。
人の死については、「心臓死」が人の死で、「脳死」を人の死とするのは臓器提供の場合に限る。
そもそも、心臓が動いている状態では「まだ死んでいない」と感じる人がいる以上、心臓が動いている「脳死」段階を法律上「人の死」とするべきではない。
本来、人の死をどう考えるかは主観的なもの(1人1人の価値判断や考え)であり、「心臓が動いている時点ではまだ死んでいない」という個人の考えは尊重されるべきものだ。
しかし、臓器移植の場面においては、それによって「人が救われる」という利益があるから、(救いようがなく、意識もない)脳死の時点での移植が正当化されることになる。ただ「死」についての1人1人の考えや価値判断は尊重されるべきでだから、本人や家族の意に反しての臓器移植は許されない。
臓器移植により、1人でも多くの人が救われることを期待したい。
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP
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