冤罪のリスク
今朝(7月21日)の日経新聞に、窃盗事件カメラ映像「別人」検察、謝罪し無罪論告 金沢地裁 という記事が掲載されている。
防犯カメラに映っていた映像と被告人が別人であることが明らかになり、被告人の男性が犯人ではないことが明らかになった。
注目すべきは、男性は当初から否認していたが、「映像は自分」と認める調書に署名させられていること。「突然警察に連れて行かれ、ずっと「おまえだろう、おまえだろう」と聞かれた」ということだが、厳しい取調べにあうと、やっていないのに(虚偽の)自白に追い込まれるということだ。
自白はどうとでもなるものであり、自白の前に、客観的証拠を重視しなくてはならない。
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