コーポレートガバナンス
7月13日の日経新聞朝刊の経済教室で武井一浩弁護士が上場企業の経営形態として「監査委」設置会社の解禁を提唱している。
それについて特に意見があるわけではないが、日本の監査役会設置会社のシステムは結構うまくできている。
取締役会が「経営判断」と「執行への監視」を行い、代表取締役がそれを「執行」する。
監査役は「適法性確保」を担保する。
それぞれの機能分化がされているからこそ機能する。
企業の社会的役割と重要性を考えると、その「適法性の確保」(コンプライアンス)は守られるべき一線であり、その担保に特化する機関(監査役)の存在意義は小さくない。
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