引き続きポイントについて自戒も込め記しておきます。

 

そのほかの主な改正について≪2019年7月1日~≫

 

1.遺留分制度に関する見直し

不公平な遺産分割で、ある相続人が遺留分について(一定の相続人に最低限保障されている権利)を侵害されている場合、遺留分減殺請求を行う事が出来ます。

このとき、財産に不動産が含まれている場合には、不動産が共有状態となってしまいます。

そのため、相続人間で話し合いがうまくいかなければ不動産が処分出来なくなるなどのトラブルが発生しがちです。

これらを新たな制度により、遺留分の権利については金銭債権化されます。

つまり、侵害している分を現金で払うことになります。

不動産の共有を避け、分割しやすい現金で解決出来るようになる事がポイントのひとつです。

請求時の名称についても「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと変わります。

 

2.相続の効力等に関する見直し(不動産登記)

現在は、相続させる遺言により取得した不動産を登記していなくても第三者に対抗できます。

しかし、遺言などの内容を知らせる事が出来ない人につては本来の所有者がわからずに困る事もありました。

(様々な方法もありますが非常に面倒なのと費用面でも無駄があります)

これらについて改正後は相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えていなければ、債務者や第三者に対抗する事ができません。

 

3.寄与分制度の相続人以外の一定の親族への拡大

被相続人の療養看護を行った場合には、寄与分として他の相続人よりも多くの相続財産を受け取る事ができます。

※所定の条件などがあります

しかし、義理の老親と同居して面倒を見ていても義理の娘や息子は相続人ではないので全く相続の権利がありません。

こういった不公平を無くす為、相続人以外の一定の親族が被相続人の療養看護を行った場合には、特別寄与者とし、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払いを請求する事が出来るようになります。

※特別寄与者になれる親族については①配偶者 ②6親等内の血族 ③3親等内の姻族です。

ここでいう配偶者には事実婚(内縁)の配偶者は含まれず、また、特別寄与料は被相続人から遺贈により受け取ったとみなされ、相続税の対象となります。(当然ですが…)

 

相続においては、配偶者が他の相続人と揉めるケースが多くあり、自宅から追い出されたり、十分な生活費が確保できないなど、その後の生活に困るケースが見られます。

また、自宅などの不動産に関するトラブルも少なくありません。

昨今世間を騒がせている空き家問題についても、相続争いが関係しているケースは多いのが実情です。

今回の改正では、配偶者の生活を守り、相続トラブルを未然に防ぎ、トラブルが起こってしまった場合により解決をしやすくなる等を重視した見直しが行われました。

大きな改正ですので、私ももちろん、内容をよく理解し、適切な対策を行ったり、知識をつけておく事も今後必要な時がくるのではないかと思います。