①どんな時に遺言書を残す?ケース1 | 柏|女性のための幸せ相続講座|小林依里子

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司法書士の小林依里子です。

 

遺言書の作成手続きについて

 

解説してゆきます。

 

そもそも

 

遺言書は、どんな時に残すの?

 

もし、遺言書がなければ。

 

相続人が二人以上いるときは、

 

遺産を、だれが、どの財産を

 

どれくらいの割合で相続するか、

 

①相続人全員で話し合い、

 

②相続人全員の一致で決める

 

必要があり、

 

これを遺産分割協議といいます。

 

ここに、相続がもめる要因があることは、

 

お伝えしました。

 

※参考⇒http://amba.to/1U9g3a9

 

遺産分割協議を行うことが

 

困難と予想されるときは、

 

と く に、

 

遺言書を残す必要性が高い

 

といえます。

 

具体的に見てゆきましょう。

 

①夫婦の間に子供がいない場合

 

夫の立場で考えてみましょう。

 

例えば、夫の両親はすでに他界し、

 

夫の兄弟姉妹が存命だとします。

 

この場合、遺言書がなければ、

 

夫の財産は、

 

妻が4分の3、

 

夫の兄弟姉妹が4分の1の割合で

 

分けることになります。

 

しかし、夫としては、

 

世帯を別にした

 

兄弟姉妹より、

 

長年連れ添った妻に

 

全ての財産を残したいと思う方も

 

多いでしょう。

 

自分亡き後の

 

この想いを叶えるには、

 

遺言をしておくことが

 

絶対必要なのです。

 

遺言さえしておけば、

 

すべての財産を

 

妻に残すことができます。

  
 

妻の立場でも同様です。

 

夫は妻に、

 

妻は夫に、

 

遺言書を残すことで、

 

互いの財産を、

 

残しあうことができます。

 

※遺言書は、各別に

 

作成する必要があります。

 

 

では、自分の場合はどうなのか?

 

個別の事案につきましては、

 

当事務所では、

 

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承っています^^