| いつもお読みいただき、
ありがとうございます。
柏に密着、
気持ちをケアする相続のパートナー
司法書士の小林依里子です。
遺言書の作成手続きについて
解説してゆきます。
そもそも
遺言書は、どんな時に残すの?
もし、遺言書がなければ。
相続人が二人以上いるときは、
遺産を、だれが、どの財産を
どれくらいの割合で相続するか、
①相続人全員で話し合い、
②相続人全員の一致で決める
必要があり、
これを遺産分割協議といいます。
ここに、相続がもめる要因があることは、
お伝えしました。
遺産分割協議を行うことが
困難と予想されるときは、
と く に、
遺言書を残す必要性が高い
といえます。
具体的に見てゆきましょう。
①夫婦の間に子供がいない場合
夫の立場で考えてみましょう。
例えば、夫の両親はすでに他界し、
夫の兄弟姉妹が存命だとします。
この場合、遺言書がなければ、
夫の財産は、
妻が4分の3、
夫の兄弟姉妹が4分の1の割合で
分けることになります。
しかし、夫としては、
世帯を別にした
兄弟姉妹より、
長年連れ添った妻に
全ての財産を残したいと思う方も
多いでしょう。
自分亡き後の
この想いを叶えるには、
遺言をしておくことが
絶対必要なのです。
遺言さえしておけば、
すべての財産を
妻に残すことができます。 |
妻の立場でも同様です。
夫は妻に、
妻は夫に、
遺言書を残すことで、
互いの財産を、
残しあうことができます。
※遺言書は、各別に
作成する必要があります。
では、自分の場合はどうなのか?
個別の事案につきましては、
当事務所では、
無料にて相談を
承っています^^
| |