3種類の遺言とは?その3 | 柏|女性のための幸せ相続講座|小林依里子

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誠にありがとうございます。

 

柏に密着、

 

気持ちをケアする相続のパートナー

 

司法書士の小林依里子です。

 

普通方式の3種類の遺言書について、

 

解説してゆきます。

 

 

前回の続き、

 

3種の普通方式の遺言

 

1自筆証書遺言

 

2公正証書遺言

 

3秘密証書遺言

 

のうち、1の自筆証書遺言の説明まで

 

いたしました。

前回はコチラ⇒(http://amba.to/1OZ4YEo)

 

今回は、公正証書遺言について

 

説明いたします。

 

 

公正証書遺言は、まず、だれが作成する?

 

自筆証書遺言は、ご自身で自筆で作成しますが、

 

公正証書遺言を作成できるのは、

 

公証人だけです。

 

 

公証人とは、公的な証明のための書類である

 

公正証書などを作成する公務員です。

 

この公証人になれるのは、

 

裁判官や検察官出身者など

 

法律の実務経験を有する人であり、

 

この公証人が執務をするところが、

 

各地にある公証役場です。

 

公正証書とは、遺言に限られず、

 

後見人の選定など、一定の事実関係等を

 

公に証明するための公文書をいいます。

 

この公正証書を作成できるのが

 

公証人だけなので、

 

公正証書遺言が作成できるのは、

 

公証役場に属する公証人のみ

 

という訳であります。

 

そのため、他の2つの遺言である

 

自筆証書遺言や秘密証書遺言よりも、

 

高い信用性と効力が認められています。

 

 

では、この公正証書遺言の

 

作成方式を見ていきましょう。

 

①遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授する。

 

②それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を

 

正確に文章にまとめ、書遺言を作成する。

 

遺言者と証人が、その遺言書が正しいことを確認し承認する。

 

④その上で、各自署名押印し、公証人が法律に従って作成した旨を

 

記述して署名押印する。

 

簡単に言うと、、、

 

遺言をする本人が、

 

公証人役場へ行き、

 

公証人に対し自分の考えている

 

遺言の内容(メモ程度の準備でOK)を

 

直接、話しをすれば、

 

公証人の方で、その内容を書面にし、

 

遺言書を作成してくれます。

 

この遺言書の内容が正しいことを

 

遺言者と、

 

2人以上の証人(通常は2人)が確認し、

 

遺言者、証人、公証人が、

 

記名押印すれば、

 

公正証書遺言の完成となります。

 

えっ、2名以上の証人って?

 

公正証書遺言をするためには、

 

遺言者の真意を確保するため、

 

証人2人の立会いが必須となります。

 

この証人には制限があり、

 

未成年者や、遺言の内容に利害関係を有し

 

不当な影響をあたえるおそれのある者など、

 

証人になれない人もいます。

 

この制限に反しなければ、

 

信頼できる友人や、親戚など、

 

ご自身で自由に手配いただけますが、

 

この証人については、ふさわしい専門家

 

公証役場で紹介してもらうことができるので、

 

大丈夫です。

 

専門家には守秘義務がありますので、

 

遺言をしたことや、遺言の内容など、

 

大切な情報が、他に漏れる心配はありません。

 

 

では、遺言者本人が病気などで

 

公証人役場へ出て行けないときは?

 

公証役場まで行けなくても大丈夫です。

 

公証人が自宅や病院まで出張してくれます。

 


でも、遺言は、どんな内容にしよう?

 

内容について、思い悩むことも

 

少なくないと思います。

 

でも、大丈夫。

 

上記のとおり公証人は、

 

長年、法律実務を経験した専門家ですから、

 

安心して、相談することができます。

 

そして、法律的にキチンと整理した内容の

 

遺言にしますし、

 

方式の不備で遺言が無効になる

 

おそれもないので、

 

安全確実な遺言方法となります。

 

さらに、公正証書遺言は、自筆証書遺言のように

 

家庭裁判所での検認の手続を

 

経る必要がありません。

 

相続開始後、速やかに遺言の内容を

 

実現することができ、

 

相続人に不必要な経費や時間、手間を

 

かけることがありません。

 

さらに、原本が必ず公証役場に

 

保管されるので、

 

自筆証書遺言のように、

 

遺言書が破棄されたり、

 

隠匿や改ざんをされる心配も

 

全くありません。

 

以上のとおり、公正証書遺言は、

 

自筆証書遺言と比較すると、

 

メリットが多く、

 

安全確実な方法のように思われますが、

 

遺言者にとっては、

 

費用のかかることが難点

 

と言えます。

 

公証人への手数料については、

 

こちらをご参照下さい。

 

日本公証人連合会HPより(http://bit.ly/1raOh32)

 

また、自筆証書遺言と違い、一人では作成できず、

 

公証人や2人以上の証人など、第三者に

 

手続きに関与してもらう必要があります。

 

信頼のある証人を選ばなければ、うっかり

 

他人に漏らされてしまう危険もあります。

 

 

遺産をどう残すのか。

 

時間がたては、状況は色々変わってきます。

 

遺言は、何回でもすることができます。

 

※一番新しい日付のものだけが有効になります。

 

自筆証書遺言を残しておき、

 

本当に、心づもりができたときに、

 

公正証書遺言を残すという方法も

 

視野にいれておいても、よいかもしれません。

 

以上、一般的な説明をいたしましたが、

 

個別のケースについては、

 

当事務所は、無料にて、

 

ご質問、ご相談を承っております^^