元本確定後の根抵当権の一部移転の登記後に抹消する場合 | 柏|女性のための幸せ相続講座|小林依里子

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柏に密着、司法書士の小林依里子です。

 

今回は、相続以外の不動産の登記のお話で、やや専門的になります。

 

受験勉強では、お馴染みの論点に近接した実務ですが、ケース3の場合で、すこし悩みました(^_^;)

 

【問題】

 

元本確定後の根抵当権の根抵当権者Aが、その有する債権の一部をBに譲渡し、根抵当権の一部移転の登記がされた後、債務者がAまたはBに対して弁済した場合の登記手続きはどうする?

 

【ケース1:原抵当権者Aの債権が弁済された】

 

この場合、Aの根抵当権の持分は消滅し、根抵当権はBの単有となる。

 

元本確定後であっても、根抵当権は極度額まで優先権を有するので、根抵当権の共有者Aの債権がすべて消滅しても、優先弁済権の枠は変わらず、Bが、極度額のすべてを利用することができる。

 

では、A持分の移転でよいのか!?

 

しかし、Bは、債務者が原根抵当権者Aに弁済したことにより、反射的に極度額すべての枠を取得したにすぎない。

 

また、元本確定後は、新たな元本は生せず、利息・損害金などの発生が考えられるのみなので、今回の事例では、Bが極度額いっぱいまで枠を利用する可能性は現実的に高くない。

 

なのに、移転分の登録免許税のBが負担することは相当ではないと考えられる。

 

そのため、根抵当権がBの単有になったことを登記簿上、公示すれば足りるので、変更登記で処理すべきということになる。

 

①登記の目的

 

「○番根抵当権の根抵当権者をBとする変更」

 

②登記原因およびその日付

 

「平成○年○月○日Aの債権弁済」

 

③申請人の氏名または名称および住所

 

「権利者」として所有権の登記名義人を、「義務者」として原根抵当権者の登記名義人Aを申請情報の内容とする。

 

④添付情報

 

登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、代位権限証明情報、(利害関係人があれば承諾証明情報)

 

⑤登録免許税の額

 

不動産の個数1個につき1,000円

 

 

【ケース2:根抵当権の一部移転の登記の名義人Bの債権が弁済された】

 

この場合、、Bの根抵当権の持分は消滅するので、Bへの根抵当権一部移転の登記を抹消することになる。これにより、根抵当権が当初の根抵当権者Aの単有に戻ったことを公示する。

 

①登記の目的

 

「○番付記○号根抵当権一部移転抹消」

 

②登記原因およびその日付

 

「平成○年○月○日弁済」

 

③申請人の氏名または名称および住所

 

「権利者」として所有権の登記名義人または原根抵当権の登記名義人Aを、「義務者」として、根抵当権の一部移転の登記名義人Bを申請情報の内容とする。

 

④添付情報

 

登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、代位権限証明情報、(利害関係人があれば承諾証明情報)

 

⑤登録免許税は、不動産1個につき、1,000円。

 

 

【ケース3:AおよびBの債権が、同じ日付、同じ原因で弁済された】

 

この場合、根抵当権は消滅することになるので、単に根抵当権の登記の抹消を申請すればよい。弁済とうの日付が相違するときは、順番に応じて、ケース1またはケース2の登記の申請のあと、根抵当権の登記の抹消を申請することになる。

 

①登記の目的

 

「○番根抵当権抹消」

 

②登記原因および日付

 

平成○年○月○日弁済(解除)

 

③申請人の氏名または名称および住所

 

「権利者」として所有権の登記名義人を、「義務者」として根抵当権の登記名義人であるAおよびBを申請情報の内容とする。

 

④添付情報

 

登記原因証明情報、登記識別情報または登記済証、代位権限証明情報、(利害関係人があれば承諾証明情報)

 

⑤登録免許税は、不動産1個につき金1,000円。

 

以上でした。