3種類の遺言とは?その4 | 柏|女性のための幸せ相続講座|小林依里子

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誠にありがとうございます。

 

地元に密着、

 

気持ちにケアする相続のパートナー、

 

司法書士の小林依里子です。

 

3種類の普通方式の遺言のうち、

 

自筆証書遺言(http://amba.to/1OZ4YEo)

 

公正証書遺言(http://amba.to/1Yca4oo)

 

については説明致しました。

 

最後に秘密証書遺言の方式について説明します。

 

秘密証書遺言は、

 

①遺言者が全文、遺言書を作成し、署名・押印する。

 

②作成した遺言書を封じ、遺言書に押印した印鑑で封印する。

 

③公証役場へ行き、封書を公証人と2人以上の証人に提出し、

 

 自分の遺言書であること、氏名および住所を申述する。

 

④公証人が、その封書に日付と遺言者の申述を記載し、

 

 遺言者・公証人・承認がそれぞれ署名押印する。

 

です。

 

自筆証書遺言と違い、署名さえ手書きすれば、

 

ワープロや代筆でも遺言書の作成が可能です。

 

また、秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様、

 

公証役場で公証人や証人が関与しますが、

 

すでに封をされている状態で提出するので、

 

遺言書の内容は、秘密にされます。

 

なので、保存を明らかにしながら、

 

その内容については

 

秘密にできる遺言方式と言えます。

 

 

秘密証書遺言は、

 

公証役場での手続きが必要なので、

 

手続きをした公証役場に、

 

一定の記録が残ります。

 

なので、自筆証書遺言と違い、

 

残された遺言が、

 

本当に、本人が書いたものなのかどうか、

 

遺言者の死後に、改めて確認する必要が無く、

 

争いの原因がなくなります。

 

また、自筆証書遺言と異なり、

 

日本公証人連合会が管理する

 

遺言検索システムを利用すれば、

 

検索はできるので、

 

なくなった方の遺言書の存在が明らか

 

になります。

 

 

さらに、秘密証書遺言の作成には、

 

公証人の関与が必要なので、

 

その手数料がかかりますが、

 

公正証書と違い、財産がいくら多くても、

 

定額1万1000円、である上に、

 

上記の公証役場を資料するメリットを

 

享受することができます。

 

しかし、秘密証書遺言は、

 

公正証書遺言と違い、

 

その内容を公証人がチェックしないので、

 

遺言の形式上の不備や法律上の要件が具備されず、

 

遺言が無効になる可能性や、

 

書き方が悪く、

 

相続人間の争いの種になる危険性

 

もあります。

また、秘密証書遺言作成の際には、

 

証人2人が必要なので、

 

誰に頼むかも問題であり、

 

手間がかかります。

 

証人の手配を公証役場に依頼すれば、

 

信頼できる専門家を手配してくれますが、

 

別途、手数料がかかります。


さらに、自筆証書遺言と同様に、

 

遺言者の死後、

 

家庭裁判所で検認の手続きをとる必要

 

があり、相続人に手間と費用の負担をかけることになります。

 

以上、簡単に、3種類の普通方式の遺言について

 

説明してきました。

 

ここで、何回か出てきた用語。

 

検認という手続きついて、

 

次回は詳しく説明してゆきます。

 

※個別のケースにつきましては、

 

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