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地元に密着、
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司法書士の小林依里子です。
遺言書の検認とは?
前回の復習です。
検認とは、相続人に対し遺言が存在すること、
および、その内容を知らせるとともに、
遺言書の検認の日における遺言書の内容を明確にし、
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
公正証書遺言以外の方式の遺言書
(自筆証書遺言と秘密証書遺言)
を保管している人、または、こ
れを見つけた相続人は、
遺言者が亡くなったことを知ったあと、
すみやかに遺言書を家庭裁判所にさしだし、
遺言書の「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、
家庭裁判所で相続人などの立会のうえで、
開封しなければならなりません。
では、今回は、具体的な手続きを説明してゆきます。
①遺言書の検認の申立て
だれがする?
遺言書の保管者、もしくは、
遺言書を見つけた相続人です。
どこにする?
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
通常は、住民票上の住所地を管轄する
家庭裁判所ということになるので、
柏市なら、千葉地方・家庭裁判所松戸支部になります。
管轄はコチラ(裁判所HP)⇒http://bit.ly/25WhMoI
どうやってする?
「遺言書検認申立書」や
その他の必要書類を用意して、
家庭裁判所に申立てをします。
※必要書類は後述します。
費用はどれくらい?
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(例:切手 80円×相続人の数×2枚)
注)郵便切手については、各家庭裁判所で異なる場合がありますので、
管轄の家庭裁判所へご確認してください。
②検認期日の通知
家庭裁判所は、遺言書の検認の期日を
すべての相続人に通知します。
この期日は、申立てから1ヶ月以上、
先の日になることもあります。
また、通知を受けた申立人以外の相続人が
期日に出席するどうかは、
それぞれの判断に任されており、
全員がそろわなくても手続きは
検認の手続きは行われます。
③検認の実施
検認期日には、必ず遺言書を持ってゆきます。
そして、出席した相続人などの立会のもと、
封筒を開封し、遺言書を検認します。
検認では、日付、署名、押印、内容など、
遺言の方式に関する全ての事実を調べ、
その結果が、検認調書に記載されます。
④検認済証明と遺言書の返却
検認の手続きが済むと、
遺言書に「検認済証明書」を付けて返されます。
検認済証明書は、
遺言書にホチキスなどでとめられ、
割印(契印)されています。
検認済証明書は、
裁判所書記官によって作成されます。
「平成28年(家)第1234号 遺言書検認審判事件」
のように事件番号がつけられ、
「この遺言書は平成28年○月○日に検認されたことを証明する。」
というような文言が書かれています。
⑤検認済の通知
検認に立ち会わなかった申立人、
相続人、受遺者などに
遺言書の検認がされた旨の
通知がされます。
以上、遺言書の検認手続きの流れです。
申立に必要な書類については、
次回に、説明します。
※個別のケースにつきましては、
当事務所では、無料にて質問や相談を
承っております。
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問い合わせ先⇒http://amba.to/1Oe7P1s