新型コロナウイルスが世界中に拡大し、WHOはパンデミックを宣言した。2020東京五輪が予定通り開催されるかどうか、微妙である。
この問題を考えるための二つの基本文書を解説するが、基本的にはIOCが損をせず、開催都市の損害が甚大となる法的仕組みとなっている。
まずは、私も都知事として追サインした「開催都市契約」である。
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<開催都市契約>
「66. 契約の解除」
a) IOC は、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。
1. i) 開催国が開会式前または本大会期間中であるかにかかわらす、いつでも、戦争状態、内乱、ホイコット、国際社会によって定められた禁輸措置の対象、 または交戦の一種として公式に認められる状況にある場合、または IOC がその単独の裁量で、本大会参加者の安全が理由の如何を問わす深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合。
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新型コロナウイルスの感染拡大は、「本大会参加者の安全が理由の如何を問わす深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合」であることは確かである。したがって、IOCは契約を解除して、東京五輪を中止する権利がある。
次は「オリンピック憲章」である
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<オリンピック憲章>
第 1 章 オリンピック ・ ムーブメント
6 オリンピック競技大会
規則 6 付属細則
1. オリンピアードは連続する 4 つの暦年からなる期間である。 それは最初の年の 1 月 1 日に始 まり、 4 年目の年の 12 月 31 日に終了する。
第 5 章 オリンピック競技大会
Ⅰ. オリンピック競技大会の開催、組織運営、管理
32 オリンピック競技大会の開催
1. オリンピアード競技大会はオリンピアードの最初の年に開催され、 オリンピック冬季競技大会 はその 3 年目に開催される。
3. オリンピック競技大会の開催日程は IOC 理事会が定める。
第 2 章 国際オリンピック委員会 (IOC)
18 総会
3. 総会の定足数は、 IOC 委員総数の半数プラス 1 とする。 総会の決議は、 投票総数の過半 数により採択される。ただし、オリンピズムの根本原則およびオリンピック憲章の規則の改正 については、 投票総数の3分の2の賛成を必要とする。
規則 18 付属細則
4. 総会での決議は、 オリンピック憲章の改正を含めすべて即時発効とする。
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「五輪憲章」によれば、4年に1度が原則である。しかし、法的には、「延期」も、総会で3分の2の多数で決めることができる。最終的に東京五輪の開催か中止か延期かを決めるのはIOCである。