都道府県知事の任期 | 舛添要一オフィシャルブログ Powered by Ameba

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「 2020年五輪中に都知事選」という事態を避けるにはどうするべきか。テレビのワイドショーなどで、「小池都知事の任期を数ヶ月短縮するか延長すればよい」などと、思いつきのコメントをする者がいるが、日本は法治国家であり、きちんと法律に従うべきである。

 

まず、都道府県知事の任期は4年である(地方自治法140条)。そして、任期は、選挙の日から起算する(公職選挙法259条)。

 

<ケース①> 知事が自ら退職を申し出て、その結果行われる知事選挙に出馬し再選されたときは、その選挙がなかったものとみなして、任期を決める(同法259条の2)。

 具体的には、もし小池都知事が自ら退職を申し出て、その結果行われる都知事選挙に出馬し当選しても、その任期は2020年夏までで変わらない。つまり、このケースでは、五輪の最中に都知事選という事態となってしまう。別の人が当選した場合は、その新都知事の任期は選挙の日から4年となるので、2020年夏には都知事選挙にならない。

 

<ケース②> 都議会が小池都知事の不信任を議決したとき、都知事が議会を解散しない場合は、失職する。また、解散した場合、解散後招集された都議会で再び不信任案が議決されたときは、都知事は失職する(地方自治法178条2項)。

 以上の結果行われる都知事選に小池都知事が再出馬し、再選された場合は、そこから任期が起算されるので、2020年夏に選挙になることはない。

 

以上のような基本的な法律の定めを理解した上で、ワイドショーのコメンテーターも発言してほしいものだ。