某同業者さんブログに
出ていて知りました。
お客さまへの安定的なサービス提供に
向けた料金の見直し・新設のお知らせ
(PDFです)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/aboutus/press/2021/pdf/pr210702.pdf
(解説サイト)
払込やATM関係の値上げ等々、
色々出ております。
例えば、小売業で硬貨を多く使う方には、
硬貨使用の手数料などが設けられ、
負担が大きのではないかと思われます。
司法書士業務関係では、
硬貨はあまり使わないものの、
相続手続等で戸籍等を取るための
小為替の値上げが結構すごくて
なんと、倍額値上げ!
(まあお客様に転嫁されてしまうのですが)
というのに驚きました。
(なお、前回値上げ時は、
その前は10円だったとは言え、
なんと100円に、という
10倍値上げでした。)
それから、実施は来年1月17日からです……。
1 そもそも「定額小為替」とは?
こちらに解説が出ております。
要するに、現金をそのまま送るには、
郵便料高額の現金書留しかないので、
普通郵便等で送るには、
小為替を買ってそれを送る
必要があるのです。
それから、切手等の窓口ではダメで
郵便貯金の窓口でしか買えません。
(ほとんどは16時で貯金窓口終了です。)
2 小為替はどういう場合に使うのか?
送金方法としては、今はほとんど
「振込」(あるいは「郵便振替」)
ではないか、と思います。
特に、仕事関係の場合は。
あと、直接現金を送りたい場合
(慶弔関係など)では「現金書留」
を使うこともあります。
小為替を使う場合で、
よくあるのは、戸籍・住民票・
それに税務関係証明書等、
要は役所が発行する証明書を
郵送で取る場合ですね。
例えばこちらのサイトでも、
定額小為替(か現金書留)でと
案内されます(↓は横浜市サイト)。
(一部引用)
手数料について
・手数料は、定額小為替
(ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口取扱い)
にてご送付ください。
・おつりが出ないように、
手数料と同額をご送付ください。
⇒相続等で取得通数が分からない場合は
多めに送る場合もあり得ます。
・定額小為替の「指定受取人」の欄は、
空欄のまま送付してください。
・定額小為替の有効期間は、
発行の日から6か月です。
残りの有効期間が一週間以上
あるものをご送付ください。
あとは、学校から卒業証明書等を取る場合、
などでしょうか?(相手が指定しています)
要は、「切手」では換金できないので、
それでは困る場合に、
換金性のある小為替で送れ、となります。
なお、小為替を見たこともない方は、
例えばこちらのサイトに画像が出ています。
3 今回の小為替の値上げについて
では、ここからやっと本題。
以下に告知を一部抜粋します。
(4) 各種既存サービスの料金新設・改定
① 料金新設
定額小為替の再交付
(証書1枚につき) 200円
⇒これは、一度発行してもらった
小為替を、払戻期間の6か月経過後に
(払い戻すのではなく)
再発行する場合の料金。
今は無料です。
なお、この制度は、士業者のみならず
郵便局窓口氏でも、知らない方が
かなりいるくらいで、
広報もほとんどされていません。
(今は無料なので面倒なのでしょう。
受取証を作成したりと窓口氏は
手間がかかるので。)
要は、「再交付お願いします」と言って、
小為替裏面にの欄に、
住所・氏名を記し、押印をして、
さらに住所の上あたりに
「再交付請求」と書き、
窓口に出すだけですが、
知らない係員だと黙って、
額面金額を払い戻して
終わらせようとします。
(6か月経過後でも実際は
5年以内なら払戻可能です。
なお、払戻の場合は、小為替表面に、
住所・氏名・押印をします。)
② 料金改定
定額小為替の発行(証書1枚につき)
(改定前)100円→(改定後)200円
⇒ということで、上記の再交付制度は
事実上意味がなくなります。
再交付は時間がかかる
(長野センター経由なので
1週間程度かかる)ため、
6か月の期限超過したら、
払戻(5年間は可能)+新規購入
の方が速いし手続も楽です。
どちらにしても同じ200円なので。
それにしても、50円~200円の
小為替で料金200円というのはなんだか……。
アナログの小為替でなくて、
デジタル推進とか言うなら
ペイジ―支払とかできないものだろうか?
と思います。
4 なぜ、来年の値上げ話を
今から告知するのか?
これについても、ちょっと考えてみました。
(単に準備期間の関係かもしれませんが。)
来年1月17日(月)から値上げ、ということは、
無料の再交付が可能なのは
1月14日(金)までです。
再交付請求は、
元の小為替の交付日から、
(つまり初日を含みます)
6か月の期限経過後でないと
できないようです。
(小為替裏面にも書かれています)
ですから、今年7月14日発行の
ものであれば、6か月の満了は
来年1月13日(木)なので
翌14日だけですが、無料での
再交付請求が可能です。
つまり、7月15日以降発行分は
再交付が有料になるわけです。
そこで、無料再交付請求の
既得権を侵害しないように、
その2週間前に告知した、
ということではないかと
邪推して思ってます。
(R4.8.15追記:関連記事)