今回も(?)リブログ記事です。
備忘を兼ねております。
別ウインドウでは↓
https://ameblo.jp/taisukemob/entry-12595792058.html
法律は時代、経済状況、その他で、
合わなくなってくると、
改正されることがしばしばです。
最近は主要法の改正が多くて、
とても苦労してます。
ただ、法律改正があると、
すべて改正法が適用になって、
もう昔の法律は用済み、
となれば楽なんですが、
実はそうはならないのが
つらいところです。
すでに起きてしまったこと、
例えば、昔の相続で、
今と法定相続分割合が違う場合は
当時の法律で考える必要があります。
また、改正法には附則というのが、
付いていて、そこに、
「……については、なお従前の例による」
などとあると、改正前の法律が
適用になります。
具体的な例を知りたい場合は、
例えばこちらの、過去記事等を
ご参照下さい。
【専門向け】”改正民法(債権関係)の経過措置を整理して表にしました!ー2020年4月1日施行”
【専門向け】”旧相続法と現行相続法をつなぐ民法附則第25条&26条”
【専門向け】”民法改正契約解除・危険負担についての改正規定の適用時期”
【専門向け】【図】改正民法の詐害行為取消権と破産法の否認権の整理”
では、次に、昔の法律をどうやって知るか?
という問題が出てきます。
六法全書を買っても、基本的には
今の法律しか出てきません。
インターネットでも同様です。
そういう場合に参考になるのが、
今回紹介するリブログ記事、
ということになります。