司法書士試験には出題されない話です。
(ですので、受験生の方は読まなくても結構です。)
なぜ、問題作成委員でもない私が「出題されない」と
責任は取れませんが決め付けているかというと、
現行法ではないから、つまり、
今現在起きたことには適用されないからです。
しかし、昔起きたことには、当時の法律が適用されるのが原則です。
今、やっと各方面で取り上げられるようになってきましたが、
実務では、時々、長期間放置されたままの
相続登記を依頼されることはあります。
まあ、ここまで放置されたケースは少ないかもしれませんが、
最近では非嫡出子の相続分の変更がありました。
(最高裁の判例変更後、法改正がなされました。)
もう少し前の話ですと、配偶者と子供が相続人の場合、
今は配偶者の法定相続分は2分の1ですが、
実はそうなったのは昭和56年からで、
昭和55年までは、3分の1でした。
(今度、長期婚姻の場合3分の2にしようという動きもあるようです。)
ですから、昭和55年以前に亡くなった方の相続では、
このことを考慮する必要があるわけです。
基本的に、受験問題は現行法で出題されますが、
実務は現行法だけではできない場合があります。
すべてを暗記することは無理でも、
「これ、調べたほうがよいかも」というアンテナは必要と思います。
ということで、備忘を兼ねてのリブログです。
もちろん、受験生の方は「合格後の課題」として、
頭の片隅に入れておいて下さい。
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