時々お世話になる、
江木先生ブログのリブログです。
(なお、今回は専門向けなので、
少々難しく感じられると思います。)
別ウィンドウでは↓
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12587256037.html
江木先生もご指摘のように、
これは、私も受験時代に「えっ?!」と
思っていたところでした。
(一部引用)
「かねて批判がされていた特定物に
ついての請求権(引渡請求権など)などが
当事者双方の責めによらないで
履行不能となった場合の危険を
債権者が負担するという
債権者主義(例えば,引渡し請求権は
履行不能で消滅するのに,その対価で
ある代金は支払わなければならない)の
規定は削除され,債権者は反対給付の
履行を拒むことができることとされました。」
※「当事者双方の責めによらないで」は、
地震・台風などが分かりやすいと思います。
コロナウイルスでも適用になる場合が
あると思いますが、「自粛」の場合は、
見解が分かれるかもしれません。
受験勉強の書籍には、その後、
「もっともこういう場合に備えて
保険に入っている」……ともありましたが、
「う~ん、それ、ちょっと違うのでは?」
とも思っておりました。
江木先生ブログでは、他の条文についても、
「適用時期」について書かれておりますが、
この部分は大きな改正と思うので、
備忘のためリブログしました。
なお、肝心の適用時期ですが……
施行日である令和2年4月1日よりも
前に締結された契約については,
なお従前の例によるとされています。
(「以」前ではないと思います。弘法も筆の誤り。)
……とのことです。
それはともかく、法改正が多くて、
ついていくのが大変です。