時々お世話になる、

江木先生ブログのリブログです。

(なお、今回は専門向けなので、

少々難しく感じられると思います。)


別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12587256037.html

 

江木先生もご指摘のように、

これは、私も受験時代に「えっ?!」と

思っていたところでした。

 

(一部引用)

「かねて批判がされていた特定物に

ついての請求権(引渡請求権など)などが

当事者双方の責めによらない

履行不能となった場合の危険を

債権者が負担するという

債権者主義(例えば,引渡し請求権は

履行不能で消滅するのに,その対価で

ある代金は支払わなければならない)の

規定は削除され,債権者は反対給付の

履行を拒むことができることとされました。」

 

※「当事者双方の責めによらないで」は、

地震・台風などが分かりやすいと思います。

コロナウイルスでも適用になる場合が

あると思いますが、「自粛」の場合は、

見解が分かれるかもしれません。

 

受験勉強の書籍には、その後、

「もっともこういう場合に備えて

保険に入っている」……ともありましたが、

「う~ん、それ、ちょっと違うのでは?」

とも思っておりました。

 

江木先生ブログでは、他の条文についても、

適用時期」について書かれておりますが、

この部分は大きな改正と思うので、

備忘のためリブログしました。

 

なお、肝心の適用時期ですが……

 

施行日である令和2年4月1日よりも

前に締結された契約については,

なお従前の例によるとされています。

(「以」前ではないと思います。弘法も筆の誤り。)

 

……とのことです。

 

それはともかく、法改正が多くて、

ついていくのが大変です。

 

 


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