今回も(?)リブログ記事です。

備忘を兼ねております。

別ウインドウでは↓

https://ameblo.jp/taisukemob/entry-12595792058.html

 

法律は時代、経済状況、その他で、

合わなくなってくると、

改正されることがしばしばです。

最近は主要法の改正が多くて、

とても苦労してます。

 

ただ、法律改正があると、

すべて改正法が適用になって、

もう昔の法律は用済み、

となれば楽なんですが、

実はそうはならないの

つらいところです。

 

すでに起きてしまったこと、

例えば、昔の相続で、

今と法定相続分割合が違う場合は

当時の法律で考える必要があります。

 

また、改正法には附則というのが、

付いていて、そこに、

「……については、なお従前の例による」

などとあると、改正前の法律が

適用になります。

 

具体的な例を知りたい場合は、

例えばこちらの、過去記事等を

ご参照下さい。

 

【専門向け】”改正民法(債権関係)の経過措置を整理して表にしました!ー2020年4月1日施行”

 

【専門向け】”旧相続法と現行相続法をつなぐ民法附則第25条&26条”

 

【専門向け】”民法改正契約解除・危険負担についての改正規定の適用時期”

 

【専門向け】【図】改正民法の詐害行為取消権と破産法の否認権の整理”

 

では、次に、昔の法律をどうやって知るか?

という問題が出てきます。

 

六法全書を買っても、基本的には

今の法律しか出てきません。

インターネットでも同様です。

 

そういう場合に参考になるのが、

今回紹介するリブログ記事、

ということになります。

 

 

 


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