同職、和久井さんのブログ記事の紹介です。
こういうのをまとめるのは大変だと思います。
(やると勉強になるのですが、
でもなかなかやれない。)
別ウィンドウでは↓
https://ameblo.jp/bourg/entry-12576025090.html
これも貼っておきます↓
※表へすぐに移動したい方はこちらからどうぞ
【表1/3】第1編総則〜第2編物権まで(3条の2~398条の7) へ
【表3/3】第3編債権 第2章契約〜最後まで(522条~1018) へ
なお、受験生の方にとっては、
経過措置は出ないで、
新法で出題されるのではないかと思うので、
(責任は持てませんが)あまりここに
突っ込まない方が良いかもしれません。