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【表1/3】第1編総則〜第2編物権まで(3条の2~398条の7) へ
施行日:2020年4月1日 | 平成29年 6月 2日法律第44号(民法の一部を改正する法律) | |
内容 | 条文 | 経過措置 |
契約の申込と承諾 | 522条 523条 525条 526条 旧522条 旧525条 旧526条1項 旧527条 |
(契約の成立に関する経過措置) 第二十九条 施行日前に契約の申込みがされた場合におけるその申込み及びこれに対する承諾については、なお従前の例による。 |
通知が発せられた契約の申込み | 526条 | 2 施行日前に通知が発せられた契約の申込みについては、新法第五百二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
懸賞広告 | 529条 529条の2 529条の3 530条 |
3 施行日前にされた懸賞広告については、新法第五百二十九条から第五百三十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
同時履行の抗弁権 危険負担 |
533条 536条 |
(契約の効力に関する経過措置) 第三十条 施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例による。 |
第三者のためにする契約 | 537条2項 538条2項 |
2 新法第五百三十七条第二項及び第五百三十八条第二項の規定は、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用しない。 |
契約上の地位の移転 | 539条の2 | (契約上の地位の移転に関する経過措置) 第三十一条 新法第五百三十九条の二の規定は、施行日前にされた契約上の地位を譲渡する旨の合意については、適用しない。 |
契約の解除 | 541条 542条 543条 545条3項 548条 |
(契約の解除に関する経過措置) 第三十二条 施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新法第五百四十一条から第五百四十三条まで、第五百四十五条第三項及び第五百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
定型約款の遡及適用 | 548条の2 548条の3 548条4 |
(定型約款に関する経過措置) 第三十三条 新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。 |
遡及適用について書面による反対の意思表示 | 548条の2 548条の3 548条4 |
2 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。 3 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。 |
贈与,売買,消費貸借,使用貸借,賃貸借,雇用,請負,委任,寄託,組合の各契約 | 各種契約の規定 | (贈与等に関する経過措置) 第三十四条 施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。 ※賃貸借契約の更新と保証契約についての法務省見解(2頁参照) http://www.moj.go.jp/content/001293856.pdf |
更新後の存続期間 | 604条2項 | 2 前項の規定にかかわらず、新法第六百四条第二項の規定は、施行日前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用する。 |
不動産賃借人の妨害停止請求等 | 605条の4 | 3 第一項の規定にかかわらず、新法第六百五条の四の規定は、施行日前に不動産の賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はその不動産を第三者が占有しているときにも適用する。 |
不法行為の客観的時効期間 | 旧724条後段 旧934条3項 旧936条3項 旧947条3項 旧950条2項 旧957条2項 |
(不法行為等に関する経過措置) 第三十五条 旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。 |
人の生命又は身体を害する不法行為の消滅時効 | 724条の2 | 2 新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。 |
遺言執行者の報酬 | 1018条2項 648条3項 648条の2 |
(遺言執行者の報酬に関する経過措置) 第三十六条 施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |