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【表3/3】第3編債権 第2章契約〜最後まで(522条~1018) へ
施行日:2020年4月1日 | 平成29年 6月 2日法律第44号(民法の一部を改正する法律) | |
内容 | 条文 | 経過措置 |
意思能力 | 3条の2 | (意思能力に関する経過措置) 第二条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。 |
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為 | 13条1項10号 102条 |
(行為能力に関する経過措置) 第三条 施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
無記名債権 | 旧86条3項 | (無記名債権に関する経過措置) 第四条 施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)第八十六条第三項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。 |
公序良俗 | 90条 | (公序良俗に関する経過措置) 第五条 施行日前にされた法律行為については、新法第九十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
意思表示の欠缺・瑕疵 | 93条 95条 96条2項3項 98条の2 |
(意思表示に関する経過措置) 第六条 施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
通知が発せられた意思表示 | 97条 | 2 施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
代理全般 | 代理規定全般(101条,102条,旧105条,105条,106条,107条,108条,109条,112条,117条) | (代理に関する経過措置) 第七条 施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。 |
無権代理人の責任 | 117条,118条 | 2 施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
無効な行為の原状回復義務 | 121条の2 | (無効及び取消しに関する経過措置) 第八条 施行日前に無効な行為に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の原状回復の義務については、新法第百二十一条の二(新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
取り消しうる行為の追認 | 122条 124条 125条 |
2 施行日前に取り消すことができる行為がされた場合におけるその行為の追認(法定追認を含む。)については、新法第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条(これらの規定を新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
条件成就により利益を受ける当事者の不正 | 130条2項 | (条件に関する経過措置) 第九条 新法第百三十条第二項の規定は、施行日前にされた法律行為については、適用しない。 |
消滅時効の援用 | 145条 | (時効に関する経過措置) 第十条 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
時効の完成猶予・更新 | 147条 旧147条 旧158条 旧159条 旧160条 旧161条 |
2 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。 |
合意による時効の完成猶予 | 151条 | 3 新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。 |
消滅時効の期間 | 166条 167条 168条 169条 |
4 施行日前に債権が生じた場合(※)におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
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債権質の対抗要件 | 364条 | (債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置) 第十一条 施行日前に設定契約が締結された債権を目的とする質権の対抗要件については、新法第三百六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
指図債権を目的とする質権の対抗要件 | 旧365条 | (指図債権に関する経過措置) 第十二条 施行日前に生じた旧法第三百六十五条に規定する指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。 |
根抵当権の被担保債権の範囲 | 398条の2第3項 398条の3第2項 |
(根抵当権に関する経過措置) 第十三条 施行日前に設定契約が締結された根抵当権の被担保債権の範囲については、新法第三百九十八条の二第三項及び第三百九十八条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
免責的債務引受と根抵当権の移転 | 398条の7第3項 | 2 新法第三百九十八条の七第三項の規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。 |
更改契約に係る根抵当権の移転 | 398条の7第4項 | 3 施行日前に締結された更改の契約に係る根抵当権の移転については、新法第三百九十八条の七第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |