※他の表への移動したい方はこちらから
【表1/3】第1編総則〜第2編物権まで(3条の2~398条の7) へ
【表3/3】第3編債権 第2章契約〜最後まで(522条~1018) へ
施行日:2020年4月1日 | 平成29年 6月 2日法律第44号(民法の一部を改正する法律) | |
内容 | 条文 | 経過措置 |
特定物引渡債務の債務者の注意義務 | 400条 | (債権の目的に関する経過措置) 第十四条 施行日前に債権が生じた場合におけるその債務者の注意義務については、新法第四百条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
法定利率 | 404条 | 第十五条 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 【参考-商事法定利率6%廃止の経過措置】 施行日前に旧商法第五百十四条に規定する商事法定利率による利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権(商行為によって生じたものに限る。)に係る法定利率については、なお従前の例による。施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権(商行為によって生じたものに限る。)に係る法定利率についても、同様とする(改正商法附則4条3項)。 |
初めて変動があるまでの法定利率 | 404条 | 2 新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。 |
不能による選択債権の特定 | 410条 | 第十六条 施行日前に債権が生じた場合における選択債権の不能による特定については、新法第四百十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
不確定期限があるときの履行遅滞 履行不能 受領遅滞 履行遅滞・受領遅滞中の履行不能 債務不履行による損害賠償 損害賠償の範囲 過失相殺 代償請求 |
412条2項 412条の2 413条 413条の2 415条 416条2項 418条 422条の2 |
(債務不履行の責任等に関する経過措置) 第十七条 施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。附則第二十五条第一項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、新法第四百十二条第二項、第四百十二条の二から第四百十三条の二まで、第四百十五条、第四百十六条第二項、第四百十八条及び第四百二十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
中間利息の控除 | 417条の2 | 2 新法第四百十七条の二(新法第七百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない。 |
金銭債務の不履行の法定利率 | 419条1項 | 3 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
賠償額の予定 | 旧420条1項 旧421条 |
4 施行日前にされた旧法第四百二十条第一項に規定する損害賠償の額の予定に係る合意及び旧法第四百二十一条に規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。 |
債権者代位権 | 債権者代位権の規定全般 | (債権者代位権に関する経過措置) 第十八条 施行日前に旧法第四百二十三条第一項に規定する債務者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権については、なお従前の例による。 |
登記請求権保全のための債権者代位権 | 423条の7 | 2 新法第四百二十三条の七の規定は、施行日前に生じた同条に規定する譲渡人が第三者に対して有する権利については、適用しない。 |
詐害行為取消権全般 | 詐害行為取消権の規定全般 | (詐害行為取消権に関する経過措置) 第十九条 施行日前に旧法第四百二十四条第一項に規定する債務者が債権者を害することを知ってした法律行為がされた場合におけるその行為に係る詐害行為取消権については、なお従前の例による。 |
不可分債権 | 旧428条 | (不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置) 第二十条 施行日前に生じた旧法第四百二十八条に規定する不可分債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。 |
不可分債務 連帯債務 |
旧430条 旧432条 |
2 施行日前に生じた旧法第四百三十条に規定する不可分債務及び旧法第四百三十二条に規定する連帯債務(これらの原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。 |
連帯債権 | 432条 433条 434条 435条 435条の2 |
3 新法第四百三十二条から第四百三十五条の二までの規定は、施行日前に生じた新法第四百三十二条に規定する債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、適用しない。 |
保証全般 | 保証の規定全般 | (保証債務に関する経過措置) 第二十一条 施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。 |
事業債務に係る保証の公正証書の作成嘱託 | 465条の6第1項 | 2 保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。 |
事業債務に係る保証の公正証書の作成方式 | 465条の6第2項 465条の7 |
3 公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第二項及び第四百六十五条の七(これらの規定を新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。 |
債権譲渡の原因行為が施行日前にされた場合の債権譲渡全般 | 466条 466条の2 466条の3 466条の4 466条の5 466条の6 467条 468条 469条 |
(債権の譲渡に関する経過措置) 第二十二条 施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
債務引受け | 470条 471条 472条 472条の2 472条の3 472条の4 |
(債務の引受けに関する経過措置) 第二十三条 新法第四百七十条から第四百七十二条の四までの規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。 |
記名式所持人払債権 | 旧471条 | (記名式所持人払債権に関する経過措置) 第二十四条 施行日前に生じた旧法第四百七十一条に規定する記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。 |
弁済全般 | 弁済に関する条文 全部 |
(弁済に関する経過措置) 第二十五条 施行日前に債務が生じた場合(※)におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。 (※)施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む(附則第17条1項) |
弁済の充当 | 488条~491条 | 2 施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
相殺禁止の意思表示 | 旧505条2項 | (相殺に関する経過措置) 第二十六条 施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。 |
不法行為と相殺 | 509条 | 2 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権を受働債権とする相殺については、新法第五百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
差押えと相殺 | 511条 | 3 施行日前の原因に基づいて債権が生じた場合におけるその債権を自働債権とする相殺(差押えを受けた債権を受働債権とするものに限る。)については、新法第五百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
相殺の充当 | 512条 512条の2 |
4 施行日前に相殺の意思表示がされた場合におけるその相殺の充当については、新法第五百十二条及び第五百十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
更改 | 旧513条 | (更改に関する経過措置) 第二十七条 施行日前に旧法第五百十三条に規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。 |
有価証券 | 520条の2 ~520条の20 |
(有価証券に関する経過措置) 第二十八条 新法第五百二十条の二から第五百二十条の二十までの規定は、施行日前に発行された証券については、適用しない。 |