未登記建物を売買することになった場合、

まずは登記記録を興すところから始める、という話はよくあります。

 

 

この登記記録を興す手続は、表題登記といって、

土地家屋調査士の先生のお仕事です。

 

建物の外観(広さ、構造、床面積、建築時期、等)や、

所有者(誰が建てたのか、等)について、

土地家屋調査士の先生が調査して、この表題登記を申請します。

 

 

 

その表題登記が完了した後に、

所有権保存登記をすることによって、

所有者に権利証(登記識別情報)が発行され、

 

その後、売却時にはその権利証を添付して、

売主から買主名義に所有権移転登記を行う流れとなります。

 

※この”所有権保存”登記や”所有権移転”登記は、司法書士の仕事です。

 実務上は、所有権保存登記と所有権移転登記は、

 連件で同時に申請することもあります。

 

 

 

さて、

所有権保存登記や所有権移転登記を申請する際には、

建物の評価額を課税価格として、登録免許税を納める必要があります。

 

 

一般的に、未登記の建物であっても、

固定資産税等は、ちゃっかり課税されているので、

 

通常は「評価証明書」を取得して、

(23区内の場合は都税事務所で取得します)

そこに記載された価格から登録免許税を計算して登記申請します。

 

 

表題登記が完了したばかりの建物については、

評価証明書に家屋番号が記載されていないので、

(1月1日時点で、登記記録が無い建物には家屋番号がありません)

 

実務上は、表題登記の申請の際に、法務局に、

評価証明書に「家屋番号を追記」してもらう運用となっています。

 

※土地家屋調査士の先生は、表題登記を申請するにあたり、

 通常、所有権を疎明する資料として、評価証明書を添付しています。

 

 

 

で、先日、登記申請した案件では、

土地家屋調査士の先生から預かった評価証明書に、

「家屋番号の追記」が漏れていたのですが、そのまま登記申請してみました。

 

※評価証明書は、そもそも法定の添付書類ではありませんし、

 建物の同一性については容易に判断できるはず、だと考えて。

 (つい数日前に、表題登記を申請した案件だったので。)

 

 

申請から数日後、

法務局から電話がかかってきまして、

その際のやり取りは、こんな感じ↓でした。

 

 

法「申請された建物と、評価証明書に記載された建物と、

  所有者(納税義務者)も床面積も違いますが、

  いったいどういう理屈で同一建物だと判断したのでしょうか?」

 

私「表題登記の所有権証明で使用した評価証明書を、

  そのまま土地家屋調査士の先生から預かりました。

  法務局側で、表題登記の際の添付資料を確認すれば、

  同一の建物かどうかは明らかですよね?」

 

法「通常は、家屋番号を追記してお返ししているはずなんですよ。

  …調査士の先生が申出が無かったのかな…」

 

私「まぁ、そうなんでしょうけど…。

  家屋番号の記載がなかったとしても、

  司法書士側ではどうしようもないので…」

 

法「う~ん。そうですよね…。

  でしたら、せめて、表題登記の受付番号は分かります?」

 

私「●月●日受付の●●●番です。」

 

法「では、法務局側で調べてみますね。」

 

 

どうやら、話の雰囲気からすると、

部署が異なると、確認の作業がかなり大変そうな感じでした。

 

※表題登記を審査する部署(表示係)と、

 所有権保存登記等を審査する部署(権利係)は異なります。

 

ちょっと気の毒だったかな、と思いつつも、

数日後には、ちゃんと登記完了していました。

 

 

 

今度からは、未登記建物について、

土地家屋調査士の先生に表題登記をお願いする場合は、

「評価証明書に家屋番号を追記してもらう件」について、

念のため、事前にお願いすることにします。

 

 

※この”家屋番号を追記”してもらう作業は、

 土地家屋調査士の先生から、法務局に対して、

 わざわざお願いをしないと、追記してもらえないそうです。

 

 本来なら、お願いされなくても、

 法務局側で、当然に追記してくれれば済む話なのですが。

 (あるいは、法務局側で、簡単に同一性を確認できるようにしてくれるか。)

 

 

※令和3年7月9日追記

⇒法務局による上記取扱(運用)は、管轄によって異なるそうです。

 上記は、東京法務局の某出張所での話でした。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

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