株式会社の役員変更登記の話です。

 

取締役や監査役に変更があると、

2週間以内に、法務局に登記申請します。

 

 

 

取締役や監査役は、株主総会で選任され、

原則として、選任された人が、

その就任を承諾することによって、就任の効力が生じます。

 

その登記申請の際には、

選任を証明する書類として「株主総会議事録」、

就任承諾を証明する書類として「就任承諾書」を添付する必要があります。

 

※他にも添付書類はありますが、ここでは割愛。

 

 

 

まず、「株主総会議事録」についてですが、

これは、全てのケースで作成が必要です。

 

「株主総会議事録」への押印はとくに規定がないので、

代表者の押印だけでも、議事録としてはOKです。

(但し、定款に別段の定めがあればそれに従います)

 

 

で、

その「株主総会議事録」のなかに、

 ①選任された人が出席している 

 ②席上で就任を承諾している 

のどちらの内容も記載してある場合には、

別途「就任承諾書」を作成しなくてもOKなケースがあります。

 

つまりは、

「株主総会議事録」の記載が一定の要件を満たしていれば、

代表者の印鑑だけしか捺されていなくても、

就任承諾した人の押印がなくても

「就任承諾書」として援用できる場合がある、ということです。

 

 

 

※ただし、実際に”援用”できるかどうかは、

 細かくチェックしてみないと何ともいえません。

 

 例えば…

 ・”席上”という文言が無かった為に援用できないケース

  ↑これは議事録の記載の問題ですね。

   「その場で就任承諾した」ことが明確でないとダメだそうです。

 

 ・選任された人の”住所”の記載が漏れていた為に援用できないケース

  ↑これは、新任の取締役・監査役の場合。

   再任・重任の場合は住所の記載が無くてもOKです。

 

 

 仮に、”援用”はできる場合だったとしても、

 他の規定によって、結局は「就任承諾書」を作成すべき場合もあります。

 

 例えば…

 ・選任された人が就任承諾したことの証明として、

  ”実印”での押印が求められるケース

  ↑新任の取締役が就任する場合(取締役会非設置)、等。  

 

 

 

 

ほとんどの中小企業の場合は、

登記手続で必要となる「株主総会議事録」等の文案は、

司法書士側で作成して提供しているのが実情ですが、(たぶん)

 

会社が、ある程度の規模になってくると、

社内で「株主総会議事録」等を作成する会社も多いので、

担当される方はご注意頂ければと思います。

 

 

 

ここ最近、

自社で議事録を作成する会社からのご依頼が何件か続きまして、

書類の内容を確認してみたところ、

 

問題なく議事録の記載を援用できた会社もあれば、

議事録の文言の修正をお願いした会社もありました。

 

また、ある会社では、議事録の文言を修正することができず、

追加で就任承諾書を用意してもらうことになりました。

 

 

 

自社で作成された登記関係書類については、

押印のに、司法書士に確認することをおススメします。

 

万が一、押印のに修正すべき箇所が見つかった場合、

場合によっては、大変なことになりそうなので。

 

※ちなみに、それくらいの規模の会社であれば、

 「株主総会議事録」を援用できるケースだったとしても、

 あえて「就任承諾書」も作成するケースも多い気もしますが、一応。

 

************************

司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒http://k-legal.jp/

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ←司法書士ブログランキング