前回の記事でM岡氏による誹謗中傷行為を時系列的に書いたんですが、
検察審査会への申立書ではM岡氏との争いの全体を時系列的にまとめています。
M岡氏との間の長期にわたる非常にややこしい争いを今一度整理する意味で、
また、詳細は、「クレーマーの手口編」で改めて書きたいと思うんですが、
M岡氏の手口を簡単に紹介する意味も含め、その申立書をこちらで公開しておこうと思います。
以下がその原文(名前のみ改変)です。
被疑事実の要旨
平成19年(2007年)6月頃より、現在(平成25年11月現在)に至る、
M岡氏によるネット上での夥しい量の誹謗中傷行為により、当塾の信用が著しく害され、
また、多大な経済的損害が発生し、今現在も発生し続けているものであるが、
事案が複雑であり、証拠資料の量も膨大となるので、
先ず始めに、争いの当初から、今現在に至るまでの経緯を、時系列的に簡潔にまとめる。
①平成19年1月15日 M岡氏が当塾に入塾(証拠F-1の5枚目)
※M岡氏はこの時点で生活保護受給者であり、証拠F-1の5枚目で示された受講申込証の支払い
計画には、常識的に判断して無理がある(2007年12月に28万9000円を支払うというもの)、刑法
上の詐欺罪該当性はともかく、この時点においてM岡氏が生活保護受給者であると知っていたな
ら、当塾は間違いなく受講契約を締結していなかったのであるから、M岡氏の行為は契約締結に
際しての重要事項の不告知による詐欺的行為である。
なお、この点に関しM岡氏は、当塾との間の民事訴訟内で、自分は借入上限30万円の、東京三
菱UFJ銀行のカードローン「マイカード」を保有しており、これで借入をするつもりであった
から、支払原資には何ら問題がない、と証言しているが、(証拠G-1、24ページ)
生活保護受給中の身でありながら、カードローンを保有し、年利11,5%もの高金利で30万
円を借り入れようとしていること自体、生活保護法の趣旨を逸脱する違法行為である。
②平成19年6月中頃 M岡氏が当塾との受講契約を解除すると主張しはじめた
(証拠F-2、3など)
※この時点において、M岡氏は普通の人間ではないと感じていた当塾は、解除に応じ、6月時点で
支払済の受講料(5万円)は返金するから、発送済みの教材(約40万円相当)を返却して欲し
いと回答したのであるが、「教材は返却しない、受講料だけ返せ」との主張を繰り返すので、
「教材が返却されないのであれば受講料はお返しできない」と突っぱねると、以降、当塾に対して
ありとあらゆる嫌がらせを始めた、始まりは、朝から晩まで30分おきにかかってくる苦情電話、
当塾のホームページへの頻繁な嫌がらせの書き込みなどであったが、証拠F-2、3で示した、
大量の嫌がらせメールもその一つである。 →「証拠の説明 ⑥参照」
③平成19年6月24日 M岡氏が2ちゃんねるに書き込みを始める(証拠C-1)
※書き始め当初は 「司法書士試験塾アイシスpaet3」 という既存のスレッドへの書き込みであり、
その後エスカレートして、証拠A~Eで示した大量のものとなったが、
今回、証拠として提出したのは、あくまで、平成25年10月現在においてネット上に記録が
保存されており、容易に入手できたもののみであり、実際の誹謗中傷記事は、今回証拠として
示したものの、少なくとも1,5倍程度にのぼるものと思われる
④平成19年6月頃 M岡氏から当塾への一度目の民事訴訟(証拠G-1)
※訴訟物は5万円の受講料返還と、50万円の慰謝料請求の、少額訴訟であったが、
当方からは反訴を提起し、結果は、双方棄却で終了している
⑤平成19年7月頃 M岡氏が私を一度目の刑事告訴
※容疑は、私は「M岡」という名字すら出していないのに、「名誉毀損」、私は司法書士登録を
しておらず、法律上の司法書士ではない(つまり私に司法書士法の適用はない)にも拘わらず
「司法書士法違反」だとのことであり、なぜこれを旭警察が受理したのか、全く不可解なもので
あった。
M岡氏はこの刑事告訴に関し、本人にしか知り得ないはずの刑事告訴の受理番号を、
再三にわたって2ちゃんねるに書き込むなどし、誹謗中傷手段として用いている。
→「不起訴処分を不当とする理由 (6)②参照」
なお、この刑事告訴は、当然、不起訴であった。
⑥平成19年7月26日 M岡氏が一度目の民事訴訟に関する第一回口頭弁論期日の結果などを2ち
ゃんねる上で報告、以降、民事訴訟終了まで書き込みを殆どしなくなる
(証拠C-2、72番の書込)
※これは2度目の民事訴訟の際にも見られた現象であるが、M岡氏は民事訴訟が始まると、裁判所
の心証を考慮してか、2ちゃんねるへの書き込みを止めるようである。
しかしながら、民事裁判が終了するやいなや、書き込みは再開される、したがって、
M岡氏が当塾を誹謗中傷し始めた平成19年6月以降、2ちゃんねる上には当塾に対する夥しい
量の誹謗中傷記事があるが、M岡氏との間に民事訴訟が継続している間は、殆ど書き込みはなく、
これは、2ちゃんねるに書き込んだ犯人がM岡氏であることの重要な証拠であるといえる。
→詳細は「不起訴処分を不当とする理由(6)⑥」で述べる
⑦平成20年6月12日頃 民事訴訟の終了後、M岡氏が2ちゃんねる上の誹謗中傷を再開
(証拠C-3、32番の書込~)
※これ以降続く書き込みは、スレッド数で100件超、書込み記事数で数万件に及び、
当塾に対して多大な経済的損失を与えた、今回証拠として大量の誹謗中傷記事の写しを提出し
たが、先にも述べたように、これでも全部ではない
→「不起訴処分を不当とする理由 (1)参照」
⑧平成22年7月5日 私が当塾ホームページで誹謗中傷の犯人は「旭区在住の○岡」という人物で
あると告知
※M岡氏の誹謗中傷行為が全く収まらないどころか、エスカレートする一方であり、また、
証拠C-13、179番、249番の書込など多数に見られるように、M岡氏の攻撃対象が当塾
に留まらず、当塾と協力関係にある「日本司法学院」や「辰巳法律研究所」をも誹謗中傷し始め
たため、企業のトップとしての企業防衛の立場から、また、これ以上、他者への損害が拡大する
ことを防ごうとの思いから、やむなくとった手段であったが、結果的にM岡氏の狙い通りになっ
たということであろう、M岡氏は嬉々として2ちゃんねる上に証拠C-12、822番、
C-13、223番のような書き込みをし、その後に刑事告訴、民事訴訟を提起している
⑨平成22年9月7日 M岡氏が民事訴訟を提起したから、しばらくの間書き込みを止めると、2ち
ゃんねる上で宣言 (証拠C-13、721番の書込)
※一度目の民事裁判と同様、M岡氏は民事裁判中は、書き込みを止めるのであるが、
今回は我慢しきれなくなったのか、平成23年5月17日頃(証拠D-2、365番)から、
平成23年5月29日から6月3日頃(証拠D-2、632番~908番)にかけて一時的に書き込み
をしており、その中で当方の代理人であるY本○○○弁護士を誹謗中傷している。
(証拠D-2、420番~426番、908番)
→詳細は「不起訴処分を不当とする理由(5)」で述べる
⑩平成22年11月 M岡氏から当塾への二度目の民事訴訟
※訴訟物は155万円の慰謝料請求などであったが、松岡氏が当方の代理人である
Y本○○○弁護士のことをも2ちゃんねる上で書き始め(証拠証拠D-2、420番~426番)、
これを嫌がったY本弁護士は辞任、以降は私が本人訴訟で争ったが、結局は敗訴し、
M岡氏はこの裁判結果を今現在も、2ちゃんねる上に書きまくっている。
→この件の詳細は「不起訴処分を不当とする理由(5)」で述べる
なお、M岡氏は、この裁判の訴状の控えの写真を、誹謗中傷の手段として
自身のブログにアップしている(証拠E、19ページ)
⑪平成22年12月 M岡氏が私を二度目の刑事告訴
※私の行為はM岡氏個人に対する名誉毀損を目的とはしておらず、今回も本人特定に繋が
る情報としては「旭区、○岡」と書いただけであり、フルネームすら書いていないのであるが、
旭警察署は今回も刑事告訴を受理し、何度かの事情聴取をされたが、不起訴に終わっている。
なお、M岡氏は、この刑事告訴の告訴状の控えの写真を、誹謗中傷の手段として自身のブログに
アップしている(証拠E、18ページ)
⑫平成23年8月8日 当方からM岡氏に対する刑事告訴
⑬平成25年6月19日 当方からM岡氏に対する刑事告訴の不起訴決定
※この⑫⑬が、今回の検察審査会への申立に係る刑事告訴である。
先の告訴状作成は弁護士に全てお任せしたのであるが、不起訴の結果を受け、今回は、
私(嶺)自身が、時間をかけて、証拠を以前よりも丁寧に集めて、この申立書を作成した。
⑭平成25年9月17日 二度目の民事訴訟、及び当方からの刑事告訴の不起訴の結果が出た後、
2ちゃんねる上の誹謗中傷を再開(証拠D-5、962番の書込)
※平成22年9月7日から平成25年9月17日に至るまで、M岡氏はネット上での当塾への
誹謗中傷をほとんどしなかったのであるが、この間は、民事訴訟継続中であることに加え、
当塾から浪速署への刑事告訴が受理されていたこともあり、その件が不起訴に終わるまでは書き
込みを止めようとの思いがあったものと思われる。
今現在は、民事訴訟の終了、当方からの刑事告訴の不起訴を受け、毎日、早朝から深夜に至る
迄、以前同様、或いはそれ以上の誹謗中傷行為を繰り返している。
→証拠D-5,6,7,8、証拠E、証拠C-14
つづく