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3. 子どもの嫡出推定とは





子どもには母と父が存在するはずです。代理母等の例外的な場合を除いて、一般的に子どもの母親が誰かということは明らかです。しかし、子どもの父親が誰かということは明らかではなく、しばしば裁判でも争われる程です。





しかし、夫婦間に子どもが生まれた場合に、子どもの父親が夫であることをいちいち証明することは現実的ではありません。また、民法は、法律が定める場合にのみ親子関係の成立を認めるという考え方を持っています(例えば、最高裁平成19323日決定は、「実親子関係は、…様々な社会生活上の関係における基礎となるものであって、単に私人間の問題にとどまらず、公益に深くかかわる事柄であり、…我が国の身分法秩序を定めた民法は、同法に定める場合にかぎって実親子関係を認め、それ以外の場合は実親子関係の成立を認めない趣旨であると解すべきである」と判示しています。)。





そのため、民法7721項は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」として、妻が婚姻中に妊娠した子どもの父親であるとしているのです。ここでポイントとなるのは、生まれた時が判断基準ではなく、妊娠した時が判断基準であるということです。

生まれた時がいつかは明確ですが、妊娠した時がいつかは必ずしも明確ではありません。そこで、民法は更に推定規定をおいています。すなわち、①婚姻日から200日を経過した後又は②前婚から300日以内に「生まれた」子は婚姻中に妊娠したものと推定されるのです(民法7221項)。





まとめると、以下のとおりとなります。

①結婚から200日を経過して生まれた子どもは当該結婚中の夫の子ども

②離婚から300日以内に生まれた子どもは離婚した夫の子ども



この規定があることによって、夫婦の間で生まれた子どもの父親が誰であるかは一応明らかになるのです。





4. 嫡出推定とDNA検査





なお、現代においてDNA検査が発展しているため嫡出推定規定は不要だと思われる方もいるかもしれません。

しかし、現実において夫婦間でDNA検査を行うことが一般的な状況にはありません。また、仮に嫡出推定規定が存在しないとすると、夫婦間で生まれた子どもであっても夫が拒否すれば子どもの父親が生じないという事態が生じかねません。

嫡出推定規定が存在することによって、DNA検査等を行うこともなく夫婦間の子どもの父親が夫であると推定され、これを否定したい場合は夫が嫡出否認の訴えという手続きを取らなければならないことで、夫婦間に生まれた子どもの権利が保障されるのです。


こちらから後編に続きます。


























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