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5. 再婚期間の趣旨
再婚禁止期間の趣旨は、上記子どもの嫡出推定が被らないようにすることにあります。例えば、再婚禁止期間が存在せずにすぐに再婚できたとすると、X年1月1日に前夫と離婚して、X年2月1日に現夫と再婚して、X年10月1日(再婚日から約210日、前夫との離婚日から約240日、)に子どもが生まれたとすると、その子ども再婚から約200日を経過しており、かる離婚から300日以内となるため、上記①によって現夫の子どもと推定されるものの、上記②によって前夫の子どもとも推定されるため(以下「嫡出推定規定の重複」といいます。)、どちらの子どもと推定して良いか分からなくなってしまいます。
再婚禁止期間は、このような嫡出推定規定の重複を防ぐことを趣旨として設けられた規定であると考えられます。
6. 再婚禁止期間の問題点と100日の意味
このように再婚禁止期間を考えたとすると、嫡出推定規定の重複を防ぐためには、再婚から200日を経過して生まれ、かつ前夫との離婚から300日を経過して生まれるということを防げば良いわけです。ここで、300日―200日=100日という数字が出てくるのです。離婚から100日を空けてから再婚することを認めれば、再婚から200日経過した日は離婚から300日を超えることになるため嫡出推定規定の重複が生じることはありません。
最高裁判所平成27年12月16日判決は、再婚禁止期間の全部を違憲だと判断したのではなく、100日を超える部分を違憲だと判断した理由はこのような意味だと思われます。すなわち、最高裁判所は、おそらく、嫡出推定規定は子どもの利益を守るために合理性があるものの、母親の婚姻の権利を制限するのは嫡出推定規定の重複が生じる100日間だけで良く、それを超える部分は不当に婚姻の権利を制限しているため違憲だと判断したのです。
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