債権回収における民事保全(仮差押え)の活用 | 弁護士が無料で教えるweb法律相談所~あなたの法律顧問~

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1. 仮差押えとは


貸金返還や売掛金回収について訴訟を提起して勝訴判決を得たとしても、相手方が財産を持っていなければ強制執行をすることができず貸金債権・売掛債権を回収できません。


相手方が最初から財産を持っていないケースだけではなく、相手方が判決を得るまでの間に強制執行を逃れるために財産を隠したり、第三者に譲渡するケースもあります。そのため、訴訟を提起する前に相手方の財産を確保する手段が民事保全(仮差押え)です。例えば、不動産に対する仮差押えを行うと相手方が当該不動産を譲渡したとしても不動産に対して強制執行を行うことが出来ます。


仮差押えは債権者が判決を得るまでの間に財産を確保する制度であり、勝訴判決が確定しているわけではないので債務者の財産換価・配当は行われません。しかし、勝訴判決が確定していないものの、仮差押えが認められたことで言い分を仮にであっても裁判所に認められたことになるため、相手方も観念して任意に債権を支払うケースもあります。このように仮差押えは紛争解決を事実上期待することが出来るため非常に重要な制度です。


2. 仮差押えの種類


仮差押えは、不動産、動産、債権等に対して行うことができます。

実務上は、相手方が不動産を有している場合は不動産に対する仮差押え、不動産を有していない場合は預金債権に対する仮差押えを検討するのが一般的です。


次回は仮差押えの手続きについて解説します。





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