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Q.会社を設立するのに必要な費用を教えて下さい。
A.会社を設立する場合、株式会社では最低限度20万円程度、合同会社の場合は最低限度6万円程度が必要となります。
会社に関する法律問題、企業法務については企業法務を専門とする弁護士にご相談下さい。
今回取り上げるのは会社設立に要する費用です。
会社法に移行する前は最低出資額の規制があったため、会社設立には言って程度のキャッシュが必要となっていました。しかし、会社法への移行に伴って、会社設立に要する費用も変化しており、現在は株式会社の場合は最低限20万円程度、合同会社の場合は最低限度6万円程度あれば会社を設立することが可能です。なお、上記は当所にご依頼いただいた場合ですが、会社設立は弁護士に依頼することで4万円以上も得をするのです。詳しくは、こちらの記事 をご参照下さい。
以下では会社設立に必要な費用を説明いたします。
1. 株式会社の場合(当所にご依頼いただいた場合は最低20万円)
①資本金 1円
最低出資額の規制が撤廃されたことで、出資金が1円の会社も設立できるようになりました。
②定款の認証手数料 5万円(会社法30条1項)
定款について公証人の認証を受けるために必要な費用です。
③印紙税 4万円(但し、当所にご依頼いただいた場合は
0
円
)
定款原本を作成した場合に貼付することが必要な印紙税です。しかし、一定の要件をみたした場合に電子定款制度を利用することができ、電子定款の場合は印紙税は必要ありません。当所にご依頼いただいた場合は電子定款制度を利用するため4万円の印紙税は不要となります。なお、詳しくは、こちらの記事
をご参照下さい。
④登録免許税 15万円
登録免許税は資本金の額に比例して決められており、原則として資本金の額の1000分の7に相当する金額ですが、株式会社を設立する場合は当該金額が15万円を下回る場合は15万円となります。すなわち、最低でも15万円が必要となるため、例えば資本金を1円とした場合でも、設立の登記をする際に登録免許税として15万円が必要となります。
⑤専門家に支払う手数料
その他には一般的には登記のために司法書士又は弁護士に支払う手数料が必要となります。なお、登記申請に関する業務を行うことができるのは司法書士・弁護士だけであり、公認会計士・税理士・行政書士が行うことができず、かかる業務を行うことは違法ですのでご注意下さい。会社設立を検討される際には、まず企業法務を専門とする弁護士にご相談下さい。
次回は合同会社について説明します。
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当ブログについて
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