スタジオシフト深澤です。

商標のことです(^^)
デザイナーと商標は切っても切れない密接な関係にあります。

開発した商品のネーミングやロゴマークが、同じもの類似のものがあったら致命的というか、商品化できません。

私は法の専門家ではないので、デザインを行う上でのルール程度の知識ですけどね。


商標法は法律ですので、違反すると訴えられます(^▽^;)
だから、商標の認識のないデザイナーは・・・ちょっとヤバいかも。

さて商標とは、「これは私たちが作った商品、ブランドですよ」って、知らせるためのものです。

お店や企業、商品やブランド等々のネーミング、付随するロゴマークやキャラクター等。

似たようなものが無いかを調べて、見あたらなければ商標登録の申請を行います。

申請をしておかないと大変なことになります(^▽^;)

例えば、他人Aさんが、あなたの商標、または類似する商標を使用したとします。

お客様は、Aの商品をあなたの商品と誤って購入します。

Aは、あなたの信用にただ乗りしてるだけで、

あなたが本来得られるはずの利益がAに奪われてしまいます。

酷い時は、他人Aの品が粗悪だった場合、

あなたの信用までが失われるという被害を受けます。

それを防ぐために商標法はあると考えてください。

商標法違反で訴えることができますが、

逆の場合は、そのことを知らなくても訴えられるので、気をつけましょうね。


商標法では、商品やサービスに使用する「標章」が商標であるとしています。

標章は、「文字」「図形」「記号」「立体的形状」・・・「これらの結合、色彩との結合」としています。

要するに標章を商品やサービスに付けると、それが商標であるといっています。

画像で見ていただくと、



左が文字と図形が組み合わされた商標、真ん中が図形だけからなる図形商標、右が立体商標になります。


業務としての「役務」を付けたもが商標です。


では「役務」とは?

簡単に言えば業種業態の分類にあたるかな。

商標登録の出願で一番面倒くさいのが、「役務の選定」です。

選定を誤って登録しても、まったく意味がない登録商標になってしまいます。

例えばあなたが「ほうとう屋」のオーナーだったとします。

「お店の中の飲食」か、

「店頭でほうとうを販売」するのか、

「ほうとうの通信販売」をするのか、

「フランチャイズ展開」もするのか、

それによって商標登録出願の願書の内容が変わってきます。




「お店の中の飲食」だけなら、役務を「第43類 うどん(ほうとう含)の提供」とすれば大丈夫。

でも、「麺の店頭販売」や「通信販売」もするのなら「第30類 加工済みの植物性食品の販売」も必要になってきます。

そして「フランチャイズ展開」もするのなら「第35類事業の管理運営」も必要かもしれません。

指定を誤った場合・・・(T T)

あなたが「洋服の修理」を経営していた場合に「第25類 被服・履物」で出願したとします。

あなたは洋服を製造しているメーカーではないので、指定商品を「第25類 被服・履物」としたのは間違え。

本来登録すべきは、「第37類 修理」です。

指定商品を変更することになるので、出願をやり直す以外に手段はありません。

商標を取得するためには、特許庁長官あてに、商標登録出願をします。

・・・これ以降の出願に関しては、特許庁で確認してもらう方が良いですね。

商標について詳しく知りたい方は、特許庁のホームページで確認してみてくださいね。
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

デザインに限らず、商売をしている方、商品開発を行う方々には商標の認識を強く持っていただきたいと思います。

一つだけ付け加えさせていただきます。商標は商品やサービスですが、商号は企業名や店舗名。商号は、同一市町村でなければ、同じ名前も認められます。

スタジオシフト深澤です。

デザインのセミナーというと、絵を書いたり写真だったりと思われますが、
私のはデザインのルール重視でお話ししています。
今日も軽く、できるだけ簡単にデザインの著作権のお話しをしますね。

デザイン等の制作物には必ず著作権があります。
デザイナー等のクリエイターの著作物は、著作権法で保護されています。
10年前に比べればだいぶ改善されていますが、まだまだ発注者もデザイナー自身も認識が不足していると感じます。

著作権とは・・・・・デザインなどの「著作物」の権利です。
著作権は、人や法人「著作者」が著作物を創作した際に、特に登録などをしなくても著作者に与えられます。

著作権には、財産権としての「著作権」と、「著作者人格権」、権利の間接的利用を認める「著作権隣接権」があります。

【財産権】
印刷、WEBサイト、人にあげたり売ったり、展示したり放送したりする権利です。
デザインを利用をする人は、デザイナーに「利用許諾」を得る必要があります。
著作権はデザイン制作した時点では、デザイナーにありますが、「著作権譲渡契約」を結ぶことより譲渡することができます。

【人格権】
デザインが勝手に改変されたり、知らないところで出回ったり、嫌な思いをしたり、不利益を被ることを防ぐために、デザイナーが持つ権利です。
▪ 意思に沿って公表するよう決定する権利(公表権)
▪ 氏名を表示するよう決定する権利(氏名表示権)
▪ 意思に反した加工をしない。
著作者人格権は譲渡はできず、デザイナーが生涯保有します。
契約は必要ですよ!・・・・・デザインは、クライアントが金銭を支払ってデザイナーに制作を依頼します。

著作者はデザイナーであり、著作権はデザイナーに帰属しますので、クライアントはデザイナーに無断で著作物を印刷したり、WEBにアップすることができません。
クライアントがデザインを利用する際には、デザイナーとの契約をする必要があります。
それが「著作権譲渡契約」と一定の範囲内での利用を許可する「著作物利用許諾契約」です。


著作権の譲渡・・・・・デザイナーがクライアントにデザインの著作権を譲渡した場合、以下のようにデザインが利用できます。
【クライアントができること】
▪ 印刷やWEBサイトでの利用や、販売、譲渡、翻案。
【クライアントができないこと】
▪ デザイナーの意思に反する公表や改変をする。
【デザイナーができること】
▪ クライアントに許可を得た範囲内で印刷やWEBサイトでの使用、展示などをする。
【デザイナーができないこと】
▪ クライアントに許可を得ずに第三者にそのデザインを提案したり納品したりする。
▪ クライアントに許可を得ずにそのデザインを自分のWEBサイトに掲載したり、展覧会に出品したりする。

デザイナーの著作権は、簡単に言うとおおよそこのようなものです。

しかし、著作権を含む知的財産権には、他にも商標権、特許権、意匠権などがあります。

またそちらはおいおい。
スタジオシフト、深澤です。

少し前に「デザイン費」について書きましたが、私の仕事「デザイン」のルールについて少しづつ書いてます。



今日はサインや広告、観光案内誌における「英語表記」。

現在では英語表記だけでなく、中国語や韓国語、東南アジア等の他言語表記が多いですが、広くなりすぎるので英語に絞ります。

今では考えられないことですが、例えば「○○県庁」を「 ○○ - kencho」とローマ字表記していた過去がありました。これではその漢字の読めない日本人に向けてのルビ的表記になり、外国人にはまったく解りません。

英語表記をする目的は、漢字の読めない日本人のためではなく、外国人の方への情報提供を目的とします。

○○県庁は現在ほとんどが○○ Pref. Officeとなっていますね。
しかし、これも怪しいもので、例えば静岡ではShizuoka Prefectural Governmentと表記するルールになっています。
県庁ぐらいは全国の都道府県で統一してもらいたいものです。


今更ですが「東京五輪」を見据え、日本の主要都市の道路案内標識がローマ字表記から英語表記に変更されます。




「通り」は「Tori」や「Dori」、財務省は「Zaimusho」、国会は「Kokkai」など、日本語読みをそのまま表記しており、外国人は理解できないとの批判があります。
国土交通省は「東京五輪」を見据え、主要都市の道路標識を英語表記に変更することを決定。「通り」は「Ave.」や「St.」に変わります。
東京だけでなく、外国人が多く訪れる全国の約50都市が対象となり、国土交通省は、今後2年かけて徐々に変更していくとしています。



現在必要なことは公共サインも観光案内誌も広告も英語表記を統一することだと思います。


これは観光客に対しての「おもてなし」につながる問題でもありますね。


英語表記に当たっては、効果的に機能する場所や情報のみの英語表記化するなど、簡易にする必要があります。


観光案内板やパンフレットによって、異なる英語表記、例えば舞鶴城公園
1、Maiduru Castle Park
2、Maidurujo Castle Park

その場所を表す言葉はいくつもあり、どちらも正解なのですが、舞鶴城を固有名詞としてとらえて、文字数が少ないMaidurujo Parkが一番単純で解りやすいと考えます。
*castleを入れてない理由は天守閣が無いのにそれを入れると、外国人から「どこにcastleがある?」というクレームがありそうだから・・・というと、他の問題に関わりそう(;^_^A
これは私見なので、ここまででご容赦を。

固有名詞がどこまでなのかを判断するのは地域との話し合いが必要となります。

例えば富士山か富士か?固有名詞がどこまでなのかの判断の違いでMt.FujiなのかMt.Fujisanなのか になります。
これでは山を二重にしているじゃん、という問題ではなく、添付画像の道路標識基準でもあるように
松本城 Matsumotojo Castleと表記するような場所もあるので、固有名詞の判断は難しいところです。


私達が違う国に行った時に迷う一つの理由に、観光案内本と現地の誘導、例えば電車やバス、道路標識での呼び方がまちまちになっていることがあげられます。

ピクトグラム(トイレの男女表示に代表されるような図柄のアイコン)が発達してきているけど、それでは限界があることも事実です。

だから、観光地や代表する施設に関してはすべてを統一した呼び方にする必要がある。
それに准じてサインやパンフレット、観光案内誌も統一するべきというのがデザイナーとしての私の意見です。