スタジオシフト深澤です。

商標のことです(^^)
デザイナーと商標は切っても切れない密接な関係にあります。

開発した商品のネーミングやロゴマークが、同じもの類似のものがあったら致命的というか、商品化できません。

私は法の専門家ではないので、デザインを行う上でのルール程度の知識ですけどね。


商標法は法律ですので、違反すると訴えられます(^▽^;)
だから、商標の認識のないデザイナーは・・・ちょっとヤバいかも。

さて商標とは、「これは私たちが作った商品、ブランドですよ」って、知らせるためのものです。

お店や企業、商品やブランド等々のネーミング、付随するロゴマークやキャラクター等。

似たようなものが無いかを調べて、見あたらなければ商標登録の申請を行います。

申請をしておかないと大変なことになります(^▽^;)

例えば、他人Aさんが、あなたの商標、または類似する商標を使用したとします。

お客様は、Aの商品をあなたの商品と誤って購入します。

Aは、あなたの信用にただ乗りしてるだけで、

あなたが本来得られるはずの利益がAに奪われてしまいます。

酷い時は、他人Aの品が粗悪だった場合、

あなたの信用までが失われるという被害を受けます。

それを防ぐために商標法はあると考えてください。

商標法違反で訴えることができますが、

逆の場合は、そのことを知らなくても訴えられるので、気をつけましょうね。


商標法では、商品やサービスに使用する「標章」が商標であるとしています。

標章は、「文字」「図形」「記号」「立体的形状」・・・「これらの結合、色彩との結合」としています。

要するに標章を商品やサービスに付けると、それが商標であるといっています。

画像で見ていただくと、



左が文字と図形が組み合わされた商標、真ん中が図形だけからなる図形商標、右が立体商標になります。


業務としての「役務」を付けたもが商標です。


では「役務」とは?

簡単に言えば業種業態の分類にあたるかな。

商標登録の出願で一番面倒くさいのが、「役務の選定」です。

選定を誤って登録しても、まったく意味がない登録商標になってしまいます。

例えばあなたが「ほうとう屋」のオーナーだったとします。

「お店の中の飲食」か、

「店頭でほうとうを販売」するのか、

「ほうとうの通信販売」をするのか、

「フランチャイズ展開」もするのか、

それによって商標登録出願の願書の内容が変わってきます。




「お店の中の飲食」だけなら、役務を「第43類 うどん(ほうとう含)の提供」とすれば大丈夫。

でも、「麺の店頭販売」や「通信販売」もするのなら「第30類 加工済みの植物性食品の販売」も必要になってきます。

そして「フランチャイズ展開」もするのなら「第35類事業の管理運営」も必要かもしれません。

指定を誤った場合・・・(T T)

あなたが「洋服の修理」を経営していた場合に「第25類 被服・履物」で出願したとします。

あなたは洋服を製造しているメーカーではないので、指定商品を「第25類 被服・履物」としたのは間違え。

本来登録すべきは、「第37類 修理」です。

指定商品を変更することになるので、出願をやり直す以外に手段はありません。

商標を取得するためには、特許庁長官あてに、商標登録出願をします。

・・・これ以降の出願に関しては、特許庁で確認してもらう方が良いですね。

商標について詳しく知りたい方は、特許庁のホームページで確認してみてくださいね。
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

デザインに限らず、商売をしている方、商品開発を行う方々には商標の認識を強く持っていただきたいと思います。

一つだけ付け加えさせていただきます。商標は商品やサービスですが、商号は企業名や店舗名。商号は、同一市町村でなければ、同じ名前も認められます。