スタジオシフト深澤です。

デザインのセミナーというと、絵を書いたり写真だったりと思われますが、
私のはデザインのルール重視でお話ししています。
今日も軽く、できるだけ簡単にデザインの著作権のお話しをしますね。

デザイン等の制作物には必ず著作権があります。
デザイナー等のクリエイターの著作物は、著作権法で保護されています。
10年前に比べればだいぶ改善されていますが、まだまだ発注者もデザイナー自身も認識が不足していると感じます。

著作権とは・・・・・デザインなどの「著作物」の権利です。
著作権は、人や法人「著作者」が著作物を創作した際に、特に登録などをしなくても著作者に与えられます。

著作権には、財産権としての「著作権」と、「著作者人格権」、権利の間接的利用を認める「著作権隣接権」があります。

【財産権】
印刷、WEBサイト、人にあげたり売ったり、展示したり放送したりする権利です。
デザインを利用をする人は、デザイナーに「利用許諾」を得る必要があります。
著作権はデザイン制作した時点では、デザイナーにありますが、「著作権譲渡契約」を結ぶことより譲渡することができます。

【人格権】
デザインが勝手に改変されたり、知らないところで出回ったり、嫌な思いをしたり、不利益を被ることを防ぐために、デザイナーが持つ権利です。
▪ 意思に沿って公表するよう決定する権利(公表権)
▪ 氏名を表示するよう決定する権利(氏名表示権)
▪ 意思に反した加工をしない。
著作者人格権は譲渡はできず、デザイナーが生涯保有します。
契約は必要ですよ!・・・・・デザインは、クライアントが金銭を支払ってデザイナーに制作を依頼します。

著作者はデザイナーであり、著作権はデザイナーに帰属しますので、クライアントはデザイナーに無断で著作物を印刷したり、WEBにアップすることができません。
クライアントがデザインを利用する際には、デザイナーとの契約をする必要があります。
それが「著作権譲渡契約」と一定の範囲内での利用を許可する「著作物利用許諾契約」です。


著作権の譲渡・・・・・デザイナーがクライアントにデザインの著作権を譲渡した場合、以下のようにデザインが利用できます。
【クライアントができること】
▪ 印刷やWEBサイトでの利用や、販売、譲渡、翻案。
【クライアントができないこと】
▪ デザイナーの意思に反する公表や改変をする。
【デザイナーができること】
▪ クライアントに許可を得た範囲内で印刷やWEBサイトでの使用、展示などをする。
【デザイナーができないこと】
▪ クライアントに許可を得ずに第三者にそのデザインを提案したり納品したりする。
▪ クライアントに許可を得ずにそのデザインを自分のWEBサイトに掲載したり、展覧会に出品したりする。

デザイナーの著作権は、簡単に言うとおおよそこのようなものです。

しかし、著作権を含む知的財産権には、他にも商標権、特許権、意匠権などがあります。

またそちらはおいおい。