法律系試験、ドイツ語その他、しろうと勉強メモブログ -21ページ目

ここんとこずっと話題の、解雇規制緩和とTPPがつながっている、ということが、専門家さん(大学教授の先生ら)の話もまじえながら、お茶の間に向けて解説されていた。


いつもの「ながら見」なので詳しくは再現できないけど(というか、誰かがしゃべってたほんのワンセンテンスでさえ正確には再現できません)、もちろん断定的な言い方は避けられていた。(石田さんのコーナーで、石田さんはもともと独断的な軽率なしゃべりをする人ではないし、先生らもそうなので、間接的なニュアンスというか、経済界の、あるいは日本という国のホンネとしてはそうなんじゃないかな、みたいな感じ。)


でもまぁ確かにそうなのかもしれない。多くの人がすでにそう捉えているのかな。



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※以下、画面コピー http://backnumber.dailynews.yahoo.co.jp/?m=7685472&e=employment

解雇規制緩和で雇用改善する? - 経済 3月8日(金)5時1分~9日(土)8時8分
正社員を解雇しやすくすると雇用は改善すると思う?
 安倍政権が発足させた有識者会議で「労働市場の流動化」が大きなテーマに。流動化を実現するために「正社員を解雇しやすくするべき」との意見も。正社員の解雇のハードルが下がることには期待と懸念がありますが、解雇規制の緩和が実現すると雇用が改善すると思いますか?(クリックリサーチ)
[投票する・結果を見る]

◆「労働市場の流動化」が大きなテーマに
「正社員を解雇しやすく」 安倍政権の有識者会議で議論 - 朝日新聞デジタル(3月7日)
クローズアップ2013:規制改革会議 解雇容易、受け皿課題 - 労働者の企業間の異動が進み、若年雇用の拡大にもつながる効果が期待されるが、失業者の増加なども懸念される。毎日新聞(2月16日)
雇用流動阻害、非正規との格差… 日本の正社員解雇、厳しい規制に問われる改革 - SankeiBiz(2月22日)

◇「解雇規制緩和」に関するオピニオン
・ [社説]【規制改革会議】解雇の見直しは慎重に - 高知新聞(2月18日)
成長戦略で雇用制度設計を柔軟にしなくてはならない - 竹中平蔵氏。policywatch(2月24日)
解雇規制を緩和しても、若者の雇用環境は改善されない―労働経済学者、安藤至大氏が語る”今後目指すべき働き方” - SYNODOS JOURNAL(2012年4月11日)
解雇規制緩和論で無視していい議論の特徴 - ニュースの社会科学的な裏側(2月17日)

正規社員の解雇規制緩和論 - ウィキペディア

正社員解雇しやすく、議論に - 経済 3月7日(木)18時7分~8日(金)0時49分
「正社員を解雇しやすく」 安倍政権の有識者会議で議論
  安倍政権が発足させた有識者会議で、「労働市場の流動化」が大きなテーマになっている。衰退産業から成長産業への労働力の移転を促す狙いだ。流動化を実現するために、今よりも正社員を解雇しやすくするべきだという意見も出始めた。(朝日新聞デジタル)
[記事全文]

◆期待と懸念
クローズアップ2013:規制改革会議 解雇容易、受け皿課題 - 労働者の企業間の異動が進み、若年雇用の拡大にもつながる効果が期待されるが、失業者の増加なども懸念される。毎日新聞(2月16日)
日本の正社員解雇、厳しい規制が足かせ カネで自由にクビにするのか…の声も - 正社員が既得権益化し、非正規社員との待遇格差も生んでいる。SankeiBiz(2月22日)

[意識調査]正社員を解雇しやすくすると雇用は改善すると思う? - クリックリサーチ

◇「解雇規制緩和」に関するオピニオン
・ [社説]【規制改革会議】解雇の見直しは慎重に - 高知新聞(2月18日)
成長戦略で雇用制度設計を柔軟にしなくてはならない - 竹中平蔵氏。policywatch(2月24日)
解雇規制を緩和しても、若者の雇用環境は改善されない―労働経済学者、安藤至大氏が語る”今後目指すべき働き方” - SYNODOS JOURNAL(2012年4月11日)
解雇規制緩和論で無視していい議論の特徴 - ニュースの社会科学的な裏側(2月17日)
※コピー終わり。

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TPPは、参加国間のヒト・モノ・サービス・カネの自由化、流動化を促すもの。


これについては国内で反対派・推進派が割れているが、安倍政権でこのまま行くと…


将来の可能性としては、例えばアメリカの企業から、日本の今の厳しい解雇規制(整理解雇の4条件など)のような労働慣行が閉鎖的であるとして訴えられるケースも出てくる、そして訴えられたら負けるであろうと。


日本は、国内では、政界も財界も(特に政界は)国民に「いい顔」をしたがるので物事が決められない、自分らのホンネで世を変えていくことができないところがあるけど、国外からのいわゆる外圧=「黒船」(番組でも「黒船」という言葉はキーワードみたいに出てきてた)の脅威を背景にすることによって、「仕方ないんです」という顔をして実は自分らのホンネを通す、というやり方が歴史的にも好まれる、みたいな話。なるほどそうかもしれないと思った。



以上、日記的な(こんなテレビを見ました的な)話でした。

(※検索結果画面の一部を貼り付け)


「有期」雇用1410万人 推計を大幅に上回る (朝日新聞デジタル ...
2時間前 - 【吉田拓史、米谷陽一】雇用期間があらかじめ決まっている有期労働契約(有期雇用)で 働く人が1410万人に上ることが1月の労働力調査で分かった。総務省が1日発表した。 厚生労働省はこれまで1200万人と推計していた。完全失業率( ...
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130301-00000024-asahi-pol

朝日新聞デジタル:「有期」雇用1410万人 推計を大幅に上回る - 就職・転職
2時間前 - 【吉田拓史、米谷陽一】雇用期間があらかじめ決まっている有期労働契約(有期雇用)で 働く人が1410万人に上ることが1月の労働力調査で分かった。総務省が1日発表した。 厚生労働省はこれまで1200万人と推計していた。完全失業率( ...
http://www.asahi.com/politics/update/0301/TKY201303010067.html

雇用者の4人に1人が有期雇用 NHKニュース
2時間前 - 総務省の労働力調査によりますと、契約期間が定められた「有期」の雇用者は1410万 人で、雇用者全体のおよそ4人に1人が期間の限られた仕事に就い…
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130301/t10015880421000.html

有期雇用 とは - コトバンク
契約に期限のある雇用。定年まで働く正社員(無期雇用)に対する非正社員の労働形態 。平成21年(2009)5月に総務省が発表した労働力調査では、雇用者の約33パーセント が非正社員。平成16年(2004)の労働基準法改正により有期雇用契約の上限が従来 ...
http://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E6%9C%9F%E9%9B%87%E7%94%A8

総務省提出資料(Adobe PDF)
総務省は、非正規雇用者の実態把握等の観点から、基礎調査票については表2. の とおり、特定調査票については表3のとおり、調査事項を変更及び追加するこ. とを計画し ており、これらについては、次のとおりである。 ― 基礎調査票 ―. a 有期雇用契約者数 の ...
http://www5.cao.go.jp/statistics/2012wg/wg2/wg2_1/siryou_9.pdf
(↑19時頃)



(↓21時頃)
「有期雇用契約」4人に1人 総務省労働力調査 - 47News
4時間前 - 雇用労働者5452万人のうち、期間があらかじめ定められている「有期雇用契約」で働く 人が1410万人に上ったことが1日、総務省の1月の労働力調査で分かった。労働者の 4人.
http://www.47news.jp/news/2013/03/post_20130301193905.html

「有期雇用契約」4人に1人 総務省労働力調査 - 徳島新聞社
4時間前 - 雇用労働者5452万人のうち、期間があらかじめ定められている「有期雇用契約」で働く 人が1410万人に上ったことが1日、総務省の1月の労働力調査で分かった。労働者の 4人に1人が不安定な雇用契約に基づいて働いている実態が裏付け ...
http://www.topics.or.jp/worldNews/worldMain/2013/03/2013030101002295.html

4人に1人が有期雇用=1410万人、推計上回る―総務省(時事通信社 ...
4時間前 - 総務省が1日発表した1月の労働力調査で、雇用契約期間の決まっている有期雇用者 が1410万人に上ることが分かった。農林業以外の雇用者5452万人の約26% に当たる。
http://news.livedoor.com/article/detail/7459809/

「有期雇用契約」4人に1人 / 総務省労働力調査 - 高知新聞
4時間前 - 雇用労働者5452万人のうち、期間があらかじめ定められている「有期雇用契約」で働く 人が1410万人に上ったことが1日、総務省の1月の労働力調査で分かった。労働者の 4人に1人が不安定な雇用契約に基づいて働いている実態が裏付け ...
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=382267&nwVt=npd

4人に1人が有期雇用=1410万人、推計上回る―総務省 (時事通信 ...
4時間前 - 総務省が1日発表した1月の労働力調査で、雇用契約期間の決まっている有期雇用者 が1410万人に上...
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20130301-00000142-jijnb_st-nb



(某非公開ダイアリーには、こういう「検索結果画面」貼り付けを記録としてどんどんやってるのだが、公開でこういう記事ばかり上げてると問題があるかも、と思いつつ、試しに1つくらい…という感じで公開でメモっておく。)

早いもので、今日で2月も終わりだ。


去年の今頃は… (と振り返りつつも、過去のここでのひとり言的な記事を見返さずに、今の記憶だけで書くと)


確か一昨年後半に国年の勉強を断片的にだが真面目にやりかけてて(そのだいぶ前、たぶん 2011年夏くらい? に、山川先生とこのWEB講座の存在を知り、少しずつ触れ始めてた流れで)、ぱたっとやめ、GWも過ぎ…2012年度の試験の申し込みをするかについてぎりぎりまで悩み、結局末日に申し込みをしてから、一応勉強を再開し(でも、梅雨頃はまだなかなか本腰を入れられず)、お盆過ぎからがんばって、で、落ちた、という流れだっただろうか。(でも、これまで書いてきた「自分にとっての社労士受験の意味」からしても、試験には落ちても一連の体験として満足ではあった。)


この分だと、今年も同じ流れになりそうだ。まったく同じことの繰り返し、というのも、続けているとそれなりに深まってくるとは思うのだが、正直、去年の盆過ぎ~はしんどかった。(9月にはそれのせいかやや体調も不良になり、その点で、一夜漬け的な無理はもうカラダ的にもたんねんな…と反省した。)


そろそろ、今年の申し込みをどうしようかリアルに考え始めたのだが、そういうわけで、今年は申し込まずに、でも、勉強はするかもしれない。いや、勉強したい。そのほうが、気持ち的に逃避することなく(笑)、やりたいようにやれるかもしれない。



そこで、また後日、デザイン的な面でも変更するかもしれないけど(ブログ説明部分とか)、いや、面倒なのでそれはしないかもしれないけど…


また社労士試験範囲に関わることで自分なりに改めて勉強したなということを、日記的に(たぶん、最初にやろうとしてたのよりも劇的に軽く)投稿するようになるかもしれない。でも、それは、やるとすれば、ペース配分的にもレベル的にも、2013年度のリアルな社労士試験とは結びつかないものとしてやる。




以上、ひとまず今の時点での、今年の社労士試験についてのスタンスと、ここでの記事更新(たぶん近いうちに何か投稿するかもしれないけど、だいぶ趣きを変えるかも?)についての自己確認でした。


(ほかに、もっと根を詰めて勉強したいことがあり、でも社労士受験は当初の思いのまま、ゆるーくでも着実に続けて関わっていきたいので、ひとまずこういう位置づけに。)

誰も読んでないことを祈りつつ、一応公開記事として書くという矛盾。


( ̄∀ ̄)



ブログを書く、という行動が習慣化してくると、だんだん素がでてくる感じかな。まだまだ構えてるところありますが、本体ブログでも、たぶん。



さて、不合格通知が届きました。いつだっけな…今日が 11/28火だから2週間くらい前だっけな。 ←曜日まちがえてるやんな(笑) 11/29記


社会保険労務士試験 オフィシャルサイト

第44回(平成24年度)社会保険労務士試験の合格者が11月9日に発表されました。 □ 合格者には合格証書を郵送するほか、官報に合格者の受験番号が公告されます。 なお、 全受験者(途中棄権者、不正受験者を除く)に対して成績通知を実施します(11/9発送)。 http://www.sharosi-siken.or.jp/


↑ということなので、11/10土~11/12月 あたりに着いたんだな。


その結果をここに一応記録・公表するための新記事ですが、つぶやき的な無駄書きも思いつくまま混ぜ込みたいと思います。



本体ブログにてアメブロ(というかブログというもの自体)を初体験して、1年と2カ月半くらい。ブログを書いてあっぷする、という行為にも否が応でも慣れてきたし、本体ブログではペタつけやコメント書きなどもオープンにやっているので、ほかのアメブロガーさんたちとの関わりにも(自分ひとりでこそこそ記事を書くという作業と同じくらいに)慣れてきました。自分ひとりでこそこそこうやって記事を書いてるだけだと、たぶんひとのブログを見る機会はあまりないままだったと思います。でも、多くの人とオープンに・相互的にブログ書きの経験を続けてると、否が応でも(?) ブログの多様性・多用性・他用性…が経験として積み上がってきます。ああ、こういうふうにブログをやってる人もいるんだなぁ~、すごいなぁ、おもろいなぁ、発想が自由だなぁ、とことん追求してるなぁ、ひとりでこつこつやってるなぁ、なかなかクレイジーだなぁ(笑)、ここまで個性的でも多くの人が受け入れてるんだなぁ、etc. …ペタ返しの際に感動・発見することが多々あり。そういう意味ではこの1年余りでだいぶ成長できたかも。



まぁ、万が一ここの過去記事を読んでるひとがおられるなら、感じられるであろうけれど、わたしも相当(素は)変わってるというかひねくれてるというか、たぶん一般的な感覚*からはだいぶずれてて、言い訳でもなく、社労士試験に合格してもしゃないやろ、というのがホンネです。でも、そのための勉強にはとても興味があり、ぎりぎり落ちるくらいの線でいいから、10年くらい続けて受験していきたいという感じです、正直なところ。


*一般的な感覚、とわたしが思ってるのは、やっぱり、人生時間が限られているし、生活していくには仕事もお金も要るし、受験にもお金がかかるわけだし、もう子どもじゃないんだから、「資格試験に挑戦するなら、合格を目標にしてまじめに頑張ろうよ」というものです。(もしまじめにやらないなら、もっと別の、将来性につながるようなことに時間や受験料をかけようよ、ということも含まれる。)



でも、わたしの人生なので、ひとに迷惑はかけないので、好きに(自分の心の向くまま正直に)やらせてください、というわけで、来年も今年くらいの(いや、もうちょっと「惜しい」ほうがいいかな)線でがんばりたいと思います。(←負け惜しみ?とかではなく、現実的な話。) やりたいこと・現実にやり進めていることがほんとにたくさんあるので、社労士受験に割く時間は2012年度程度になるだろうから、結果もそのくらいになるだろう、それでよし、という意味で。(実質的に割いた時間は…過去記事を見たらきっとわかりますね、だいたい。)



さて、2012年(第44回)の結果ですが-







労基+安衛  選択 4 

         択一 8

           12/15

労災      選択 5

         択一 8

           13/15

雇用      選択 5

         択一 4

           9/15

労一      選択 

社一      選択 

労一+社一  択一 

           7/20

健保      選択 3

         択一 5

           8/15

厚年      選択 3

         択一 6

           9/15


国年      選択 5

         択一 7

           12/15


総得点     選択 29 >26

         択一 41 >46



以上です。



2013年度も、多チャンネルで思いっきり楽しみたいと思います。


その楽しみの1つがこの資格試験という位置づけで(資格そのものにはあまり興味はない挑戦ですが)、それを自覚するため、このブログも閉じないでこのままやっていきたいと思いますが、ホンネを言うと…


目的別のアカウントにログイン・ログアウトするというのはやっぱり現実的にはなかなか面倒なので、そして実際、社労士関係のことに限って(って、無駄話もこのように多いですが!)ここを位置づけるとこのように記事が閑散としてしまうので、社労士以外の関心事でもどんどん(そのとき思いつくままに、てきとーに)記事を放り込んでいきたい、っていうのもあります。


(※音楽記事はやりだしたらハマってしまうので、ここではそれはガマンすることにして…、せっかくなのでカタイ系で、いろいろとメモ的なことを、法律以外で。←できるかなぁ、セーブしてまうかなぁ。)

…という気持ちは多少あるが、こつこつ勉強して確実に受かりたいというような思いは相変わらずそれほど強いわけではない。結果には特に執着していない。ただ、常にアタマの片隅に「タイムリミット」がある感じ(で、実際に行動するのは最低限)くらいで、或る程度の縛りが常にあるのが、今の自分にはちょうどいい。(毎年毎年、繰り返しこういうふうに過ごしていくうちに、否が応でも、この「業界」に時間をかけてじわじわと馴染んでいく形がわたしの理想。)



メインの法律は、また期限(2013年の試験日)が近づいてきたら、そうだな…できれば、願書提出期限よりは前に本気の勉強をスタートして、通してやれるようにしたい。問題は、そういうふうなスケジュールだと、過去問ができないだけでなく、白書関係とか、法改正、特に、こまごました法律(「一般」系)が、全然間に合わないということだ。 ってことはやっぱり、メインの法律の勉強スタートはもう少し前倒しすべきだろうか…。



ところで、その他(「一般」系)法律で、普通に暮らしてても目につく最近の法改正といえば、労働者派遣法と、高年齢者雇用安定法とか。メモメモ。



・ 平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行されます。

労働者派遣法の正式名は
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記されました。 …厚労省サイト より。



・ 高年齢者雇用安定法の改正について~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました~ 急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。 …厚労省サイト より。


2つ前の記事に、8/26(日)の自己採点結果を書いてアップしておきました。


来年、たぶんまた受けることは受けると思うんだけど(2回目以降の出願の手続きは簡略化されるようだし、「受験」という"締切"を設定することは、独学で何かを学ぼうとしているのならなおさら、有効な刺激です)、ここしばらくは、「受かるための勉強」はしません(たぶん)。


今年(というか、さしあたり 2012年度後半)は、もっと気楽に、本来の自分の動機部分に素直に応じて、一応社労士試験に関係するような記事を投稿していきたいと思っています。



今回、あまり時間は取れなかったのですが(正味、3日間ほどしか…)、厚生労働白書 の試験範囲部分、特に、「第2章 時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」の部分は、個人的に非常に勉強になる、おもしろいものでした。結局、試験にはほとんど出なかった気がしますが(笑)、試験開始のぎりぎりまで、内容がおもしろかったのと、ここから(学校時代の歴史のテストみたいに)「昭和何年」みたいなんがバシバシ出るかと思って、それをまとめてくれてる雑誌にかじりついていました。


(実際にテストに出るかどうかはおいといて、自分が特に興味をひかれるような、一応テスト範囲にも入ってくるような、そういう部分の勉強なんかも、これからここのブログを利用して進めていけたら、と考えてます。あくまで、自分がおもしろがる為にやっています。)




ちなみに、純粋に「試験準備(の適切さ)」という観点で、今回の試験結果について「反省」するなら、いちばん悪いところは、かけた時間が少なすぎたこと、範囲を全然カバーできなかったこと、過去問を解くところまで行かなかったこと、等です。全体的な観点ではそういったいわば物理的な不足に尽きます。


(もう25年も前になりますか…)自分が大学受験の準備をした経験と、その後(1988~2000, 2003~2010) 約20年ほど、大学受験から、高校受験、中学受験、小学生の日常的学習まで、全般的に(学校関係の)テスト準備をバックアップする仕事をしてきた経験、その他、語学系の受験経験(英語やドイツ語)や、一般のお仕事関係の受験もありましたけど…とにかく、現代の日本人はテスト抜きに生活できないところがありますが、わたしは、社労士試験もそうですが、テストというものが、それ自体として好きなほうです。


準備不足で適当に受けてしまって…という今回のような(笑)経験も含めて、テストを受けること自体を苦痛に思ったことはありません。十分に準備できていたら簡単だし、準備が足りなかったらテスト中(今回のように)ひどくしんどい、という、まるでスポーツのような気持ちよさがあります。


もちろん、大学受験のように、場合によってはその人のその後の人生を左右するようなテストについては、プロスポーツのような厳しさで日々鍛錬(「本番」へ向けての準備)をしなければならないと思います。一方、そうじゃないもっと日常的なテストの場合は、アマチュアスポーツのような感覚で、あまり無理しすぎない程度に、趣味的に楽しんで準備(学習)すればいいと思うのです。そして、わたしにとっての社労士試験へのスタンスは、どちらかと言えば後者寄りです。


でも、アマチュアスポーツとはいえ、一生懸命やらないわけではありません。一生懸命やらないとそもそも楽しくありません。2013年の社労士試験に向けても、そういう意味で、わたしなりに一生懸命準備していこうとは思います。



というわけで、具体的な反省も少ししておきたいと思います。(テストそのものの内容を振り返るのではなく、自分の準備の不足具合を確認しておきます。)


・ 時間配分など、テストの受け方について


択一は、一科目30分目安で受けると、ちょうどよいんですよね。そう思って、大体はそれで実践しました。もっと細かく言うと、一科目5肢×10問だから、1問につき3分以内、ということですかね。結構、忙しいです。それに、長いですよね、すごく疲れました。


あまりにも判断のつかない問題が続き過ぎて(準備不足のせいですが)、途中で完全に息切れしてしまいました(笑)。判断のつかない問題は――自分が受験指導してた時もいつもひとに言ってたように――迷った痕跡をなるたけ残したまま、「後回し」印をつけ、あまりそこで迷い過ぎて時間を無駄にしないよう早めに切り上げる、というやり方でどんどん進み、最後余った時間(そういう「飛ばし」が多かったので結局だいぶ余りました)で、「後回し」問題に戻り、落ち着いたアタマと冷静な目で最終的決断をしていく、というやり方で、結果それで選んだものはわりと正解したように思います。(最初から迷うことすらできなかったお手上げ問題はハズレまくりましたが(笑)。)


次もこのやり方でやろうと思います。ただ、答案に実際にマークをつけるのを最後にまとめてやったのは、失敗だったかも…。「あとは写すだけ(決めた番号を塗りつぶしていくだけ)」、となると、気が抜けたのと疲れもあって、塗るのにえらく時間がかかった気がするから(笑)。やっぱり、実際にマークしながら解いていったほうがよかったかもしれません。


選択は、時間配分で困ることはないな、と思いました。


最後に、科目ごとに(テストの感想、自分の準備の度合い等について)簡単に振り返っておくと-



・ 労基+安衛


自己採点結果からして、これは合格点だった。わりと準備できた科目なので(特に労基)、そういう結果になったのだろうと思う。ただ、ヤマ勘はだいぶ外れた(笑)。変形労働時間制とか、安衛の細々したとことか、ややこしいからしっかりチェックしとかな!と思って、これも直前1週間に特に見返したところはまるで出なかったような…。


・ 労災(徴収含む)


これも、自己採点結果からすれば、合格点。(択一は、あまり自信がなかったんだけど。) 選択は、「こんなんが出るの?」みたいな違和感があった。特に労災の勉強をしてなくても、わりと常識の範囲で当たってしまうような…そういう問題だった気がした。


・ 雇用( 〃 )


選択は、絶対そこが出ると思っていたところだったので、とても気持ち良く(笑)受けることができた。こういうのは改正のあった今年ならではだと思うので、来年はこうは行かないだろう…。択一はぼろぼろだったんだけど、それは、雇用保険にまで準備が及ばなかったので自分としては当然の結果だと思う。


・ 労一


社一もそうだが、択一も選択もぼろぼろ。最低賃金法って…何ですかという感じで。まぁでもそれは、ちゃんと普通にその法律を勉強していればどうってことはなかったのだろう。一方、択一に関しては、あれは何が出てたのかな…労働経済? ちょっと「一般」の勉強の仕方に課題あり。


・ 健保


択一で5割、選択で6割しか取れてないので、これもぼろぼろ。準備ができてない証拠。


・ 厚年


健保と大差なし。厚年は(厚年も)、ほんとに準備できてなくて(ただ、60歳代前半からの老齢厚年のところは、生年月日と開始年齢をばっちり覚えてて、それが1つしっかり出てよかった、つまり、覚えた甲斐があった(笑))、その割に取れたほうだ。


選択は、ややこしそうなので勉強の時に表面をかすっただけで飛ばしてたところ(基金)がもろに出て、一瞬「やばっ!」と思ったが(笑)、ほぼ勘(と、目の端でテキスト等を見ていた時の朧な記憶…)で行けた感じ。


・ 国年


選択は雇用と同じくらい気持ち良く解けた。基本中の基本&ちょうどちゃんと見てたところだったから。 択一も8割取れたので合格点としとこう。国年も、まだちゃんと準備できてるとは到底思えないが…いちばん興味のあった科目なので、このくらい取れてよかった。


・ 社一


選択は、まったく見れてなかった社労士関係の法律が出たので、まったくの勘で解かねばらなず、そりゃアウトだな…と。「一般」関係は、そもそもいちばん準備できなかった科目で、点が取れないのも仕方ない。


来年合格しようと思うなら、全般的にまた新たな改正箇所がどうなっていくのかも不安だし、この「一般」関係にどう取り組んでいくのか…ネックです。

社労士試験については、どういうスタンスで取り組むか、またゆっくり決めていくことにして、もともとわたしの関心は、年金法にあった(厚年も被保険者だったことは少しあるのだが、特に自分に関係がある国年のほう)。


ちょっと振り返ると、これというきっかけは覚えてないのだが、とにかく、もう40も過ぎているのにあまり何も知らないままだったことに自分でも違和感というか…「もっとそういう現実的なことの勉強もしろよ!」と思うようになった。(いわゆる「教育産業」「受験産業」とか、自分自身が専門的に関わるようになった独哲とか、どちらも成り行き的にやるようになり、それなりに興味は保てていたのだが、もっと国の政治や、社会保障問題について、専門的な議論ができるくらいにならないと、一市民として?大人として?どうなんだろうか、と遅ればせながら焦り始め…。


気が向いた時に新聞やテレビやネットで年金問題などについての情報を得て、いろいろ思ったり、誰かと議論っぽいことをしたりする程度では、足りないと思ったし、今もそう思っている。その点、社労士の勉強を始めてよかったと思う。まだまだ全然、やっと持続的に興味が持てるようになってきた、という段階だけど、こういう場所も作れて、少しずつ「成長」していけたら。



というわけで、ひとまず、備忘録的に、ネットニュース の写し。


<年金過払い> 法案審議ストップで5000億円上積み

毎日新聞 8月29日(水)2時31分配信

 政府は28日、過去の物価下落時に減額しなかったため本来より2.5%高い年金額(特例水準)を本来の水準に引き下げる国民年金法改正案について、審議時間を確保できないとして今国会での成立を断念した。これにより今年10月から始める予定だった年金の減額は来年4月以降にずれ込む。年金の「払い過ぎ」は9月分までの累計で約7兆5000億円に達し、減額が半年遅れることで過払い額はさらに5000億円上積みされる。

 厚生・国民年金や公務員らの共済年金の金額は、前年の物価の増減などに連動して決まる。しかし00~02年度は物価が計1.7%下がったにもかかわらず、当時の与党、自民・公明両党は高齢者の反発を懸念して年金額を据え置いた。これが膨らみ今は本来水準より2.5%高くなっている。そこで政府は今国会で国民年金法改正案を成立させ、10月から3年で年金を2.5%減らす考えだった。

 政府が同法案を断念した直接の理由は、28日に自公両党が野田佳彦首相に対する問責決議案を提出したため。9月8日の国会会期末が迫る中、大半の法案同様、同法案も審議が止まると判断した。

 ただ、問責の有無にかかわらず、与野党内に同法案を成立させる機運は乏しかった。今秋にも衆院解散とみられる中、14年4月には消費増税も控え「選挙前の負担増は避けたい」という議員心理が影響している。「消費税を引き上げる一方で年金水準を下げるのは、国民の理解は得られない」(公明党の石井啓一政調会長)といった慎重論は与党内にもある。3年間で払い過ぎを解消する政府案に対し、民主党内には「5年間で解消すべきだ」との意見も根強かった。

 年金の払い過ぎは毎年度約1兆円に上る。12年度の基礎年金(満額)は月6万5541円ながら、本来額は6万3900円。放置すれば若者の年金不信を増幅させるとして、政府は税と社会保障の一体改革に併せて是正に乗り出した。同法案では12年度後半で0.9%、13、14両年度に各0.8%減額するとしている。政府・民主党は同法案を秋の臨時国会で成立させ、減額開始を13年度にずらす意向だが、国会の動向次第でさらに遅れる可能性もある。【鈴木直】



関連記事(毎日新聞の過去記事)もついでに、リンク付きで写し。


【図でみる】年金の払いすぎが続いてるわけ


<負担増の社会>高所得者の年金減額先送り


<一体改革>年金統合後も官民格差残ることが浮き彫りに


<国民年金加入者>4人に1人「年収0」 所得調査

落ちましたね!やっぱ(笑)。


結局全然準備をしないまま…(ここで「国年」の投稿をまじめにやってた時の前後を除き)。


5月末日に申し込みだけして、8月に入って受験票が来て…。


お盆あたりでやっと、「詰め込み」を本格的に始め(もちろん範囲の隅々までカバーできるわけもなく)、でも過去問はほぼ全く解けないまま…。


休みたかったけど、そういうのはきらいなので、まさしく「記念受験」というか、何でも体験!!と思って、がんばって受けてきました。


きついっすね~~あのテスト。


(いや、ちゃんと準備してる人にはラクなんだろうな。マーク式だし。)


寝不足が続いてたので、昨日は9時間ほどしっかり寝て、さっきとあるHPで「自己採点」しました。



わたしの、第44回社労士試験の自己採点結果:


[択一]


労基・安衛 8


労災・徴収 8


雇用・徴収 4


労一・社一 


健保 5


厚年 6


国年 8


[選択]


労基・安衛 4


労災 5


雇用 5


労一 3


社一 


健保 3


厚年 3


国年 5




いわゆる「あし切り」の仕組みもまだよくわかってないんだけど、赤字のとこ、明らかにアウトだな。


「準備できてないわりに…(よくない?)」っていう満足(笑)は余分ですが、選択科目で3つほど満点をとれたのは嬉しいです。(ってか、今年はたまたま簡単だったのかな。)



ちょっと、本腰入れて、勉強始めるかな~。

国年の任意加入*には大きく2種類ある。


(*強制被保険者ではない者が、厚生労働大臣に申し出て(②には「みなし」あり)、被保険者になること。)



①任意加入被保険者

  ※根拠条文は、法附則5条


これにはさらに、年齢の区切りで見れば、3種類**ある。


**(i) 20歳以上60歳未満、(ii) 60歳以上65歳未満、(iii) 20歳以上65歳未満 ←それぞれに、居住条件や国籍条件などが絡むが、年齢条件にだけ着目すればこの3つ。



②特例による任意加入被保険者

  ※H6 法附則11条 H16 法附則23条(H6年改正で創設、H16年改正で拡大)


細かい条件は後回しにして…年齢的なことだけ取り出すと、こちらは S40[1965].4.1以前に生まれた者が対象。65歳以上70歳未満。


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① ※http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 附則より、コピペ


(任意加入被保険者)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
 前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
 前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
 第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
 第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
 第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
 六十五歳に達したとき。
 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有しなくなつたとき。
 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
 被扶養配偶者となつたとき。
 保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有するに至つたとき。
 日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
 被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
10  第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
11  第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。

第六条  第一号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれかに該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。

② ※同、附則(平成6年11月9日法律第95号)より、コピペ


(任意加入被保険者の特例)
第十一条  昭和三十年四月一日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者
 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
 前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならない。
 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
 第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
 国民年金法第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出があった場合に準用する。
 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
 七十歳に達したとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有しなくなったとき。
 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第七項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有するに至ったとき。
 日本国籍を有しなくなったとき。
 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
10  第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第二項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
11  第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。

②' 同、平成16年6月11日法律第104号より、コピペ



(任意加入被保険者の特例)
第二十三条  昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者
 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
 前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならない。
 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
 第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
 国民年金法第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出があった場合に準用する。
 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
 七十歳に達したとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有しなくなったとき。
 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第七項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有するに至ったとき。
 日本国籍を有しなくなったとき。
 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
10  第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第二項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
11  第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。

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(以下、後日)


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(↑http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021a9c.html より)






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*ちなみに、下の「官報 H24.3.28」(画像)コピペの右側、切れている部分は、国民年金法施行令


(法第94条第3項の政令で定める額)

第10条 法第94条第3項に規定する政令で定める額は、法第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。ただし、免除月が平成21年3月であつて、平成23年4月に追納する場合は、この限りでない。

平成13年度 14 0.154 0.123
平成14年度 15 0.110 0.107
平成15年度 16 0.093 0.091
平成16年度 17 0.078 0.072
平成17年度 18 0.059 0.054
平成18年度 19 0.042 0.038
平成19年度 20 0.026 0.024
平成20年度 21 0.012


 厚生労働大臣は、追納に係る期間の各月の保険料の額に前項に規定する額を加算した額(保険料を追納する場合に納付すべき額)を告示するものとする。 


について、


第1項ただし書中「平成21年3月」を「平成22年3月」に、「平成23年4月」を「平成24年4月」に改め、同項の表を次のように改める。


とされている部分。




*施行令第10条第1項について、条文が長いので改めて分解すると-


 ・法第94条第3項に規定する政令で定める額、 [※第94条は保険料追納、第3項は追納保険料の加算について]


 ・法第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月、


 ・第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月、


(以下この項において「免除月」と総称する。)


の属する 次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料 を追納する場合において、


当該免除月に係る保険料の額に それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額


(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)


とする。ただし、免除月が平成21年3月[→平成22年3月]であつて、平成23年4月[平成24年4月]に追納する場合は、この限りでない。



*国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61SE054.html