(↑http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021a9c.html より)
*ちなみに、下の「官報 H24.3.28」(画像)コピペの右側、切れている部分は、国民年金法施行令の
(法第94条第3項の政令で定める額)
第10条 法第94条第3項に規定する政令で定める額は、法第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)とする。ただし、免除月が平成21年3月であつて、平成23年4月に追納する場合は、この限りでない。
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0.012 |
について、
第1項ただし書中「平成21年3月」を「平成22年3月」に、「平成23年4月」を「平成24年4月」に改め、同項の表を次のように改める。
とされている部分。
*施行令第10条第1項について、条文が長いので改めて分解すると-
・法第94条第3項に規定する政令で定める額、 [※第94条は保険料追納、第3項は追納保険料の加算について]
・法第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月、
・第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月、
(以下この項において「免除月」と総称する。)
の属する 次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料 を追納する場合において、
当該免除月に係る保険料の額に それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額
(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)
とする。ただし、免除月が平成21年3月[→平成22年3月]であつて、平成23年4月[平成24年4月]に追納する場合は、この限りでない。
*国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

