法律系試験、ドイツ語その他、しろうと勉強メモブログ -22ページ目

「政府は年金改正法案を平成16年2月10日、119国会に上程し、2004年6月11日の官報で公布しました。今回の改正はスウェーデンの年金改革方式を下敷きにしたとされています。」


安藤幸子著 『年金改正2004'―施行期日別の改正項目と解説―』 (大阪法令株式会社出版部 H16.9.17発行) の「まえがき」より引用。(119国会→159国会?) ※以下、基本的にこの本を参照した。




【平成16(2004)年改正】


○財政検証の実施


 少なくとも5年ごとに、年金財政の現況及びおおむね100年程度の間(財政均衡期間)にわたる年金財政の検証を行う。


○基礎年金の国庫負担金割合の引き上げ(当時の1/3から、予定ではH21年度までに1/2へ) ※H16.10-



○「マクロ経済スライド」の導入(毎年度年金額を調整) ※H16.10-(実際の適用はH17.4-)


これまでは5年ごとに年金額が改定されていたが、平成17年4月から毎年度変更されることになった。ただし、過去3年分の物価スライド下落分のマイナス1.7%分(=特例措置)を解消するまでの期間は、マクロ経済スライドのスライド調整は行わない。


その1.7%分を超えるまでは、物価が上昇しても、年金額は据え置かれる(現在の年金額は、本来の年金水準よりも高くなっている)。マクロ経済スライド調整期間をいつからにするかは政令で示される。


[クリップ(補足) とにかく「完全自動物価スライド制」は終わり。2000(平成12)年から2002(平成14)年まで3年間、累積で1.7%物価が下がったのに年金額が据え置かれた「矛盾」が解消されるまでは、当面物価スライド特例措置のもとで年金額が決められ、それが解消されれば、今度はマクロ経済スライドの調整が発動されるという話。 マクロ経済スライドの適用期間は、給付と負担の長期的なバランスが取れて年金財政が安定するまでの間(約20年間程度とも言われる)。]



○「保険料水準固定方式」の導入 ※H17.4-


国民年金の保険料は、今までは5年間の保険料が毎年度物価上昇率に応じて変化する仕組みになっていたが、平成17年4月からは13,580円とし、16,900円を上限として固定。 平成16年度価格で、国民年金保険料額が法律に規定された(毎年度280円引上げ)。


つまり、これまでのような5年ごとの財政再計算がなくなり、毎年賃金をみて保険料を改定していく仕組みとなった。改定は、マクロ経済スライドの改定率の考え方と同じように、3年後の前後3年の賃金を平均したものを用いて賃金上昇率を反映していく考え方。保険料改定率は政令で定められる。



○第3号被保険者の特例届出 ※H17.4-


(H27.6までの措置として)30歳未満の第1号被保険者に係る納付特例制度の創設


○65歳以上70歳未満の者に係る任意加入の特例


○障害基礎年金と老齢厚生年金の併合ができる仕組み ※H18.4-


○国民年金保険料の多段階免除制度の導入(4分の3免除、4分の1免除) ※H18.7-


○離婚時の年金分割 ※H19.4-


○年金個人情報の定期的な通知(ポイント制) ※H20.4-


など。




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参考


◇上掲の、安藤幸子著 『年金改正2004'―施行期日別の改正項目と解説―』 87頁~、その他参考資料として掲載されている「国民年金法等の一部を改正する法律案要綱」より、一部転載。



3 保険料額に関する事項


(1) 各年度における保険料額は、次の表に掲げる額に保険料改定率を乗じて得た額とすること。(第87条第3項関係)


 ※表は以前の記事に転載したことがあるのでここでは省略。


(2) 保険料改定率は、平成17年度については 1 とし、毎年度、当該年度前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定すること。(第87条第4項及び第5項関係)


4 年金額の改定に関する事項


(1) 基準年金の額


 ア 基礎年金の額(第27条、第33条及び第38条関係)


  (ア) 老齢基礎年金、2級障害基礎年金及び遺族基礎年金  78万900円に改定率を乗じて得た額(当面は(3)の物価スライド特例措置による年金額で支給。以下同じ。)


  (イ) 1級障害基礎年金  78万900円に改定率を乗じて得た額の100分の125に相当する額


 イ 障害基礎年金及び遺族基礎年金の子に係る加算額(第33条の2第1項、第39条第1項及び第39条の2第1項関係)


  (ア) 第1子・第2子  22万4,700円に改定率を乗じて得た額


  (イ) 第3子以降  7万4,900円に改定率を乗じて得た額


(2) 各年度の改定率の改定方法


 ア 平成16年度の改定率を 1 とし、平成17年度以降の改定率は、毎年度、原則として名目手取り賃金変動率を基準として改定すること。ただし、受給権者が65歳に達した年度の3年後の年度以降に適用される改定率については、原則として物価変動率を基準として改定すること。(第27条の2及び第27条の3関係)


 イ 調整期間における改定率の改定は、原則として公的年金被保険者数変動率に0.997を乗じて得た率(以下「調整率」という。)を名目手取り賃金変動率に乗じること。(第27条の4関係)


 ウ イにかかわらず、受給権者が65歳に達した年度の3年後の年度以降に適用される改定率については、原則として物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準として改定すること。ただし、当該率が 1 を下回るときは、1 とすること。(第27条の5関係)


(3) 物価スライド特例措置


 ア 改正後の規定により計算した額が平成12年度改正後の額に 0.988 を乗じて計算した額に満たない場合には、後者の額を支給すること。(改正法附則第6条関係)


 イ アの 0.988 については、総務省において作成する全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成15年度(又は直近の改定が行われた年の前年)の物価指数を下回る場合には、その低下した比率を基準として、翌年4月以降改定することとすること。(改正法附則第6条関係)


 ウ アが適用される生年度区分に属する受給権者の改定率の改定については、(2)のイ又はウにかかわらず、調整期間において、名目手取り賃金変動率又は物価変動率に調整率を乗じないこととすること。(改正法附則第11条関係)

またまた1か月あまり空いてしまった。




今頃になり、改めて、このブログについての「はじめに」的な文章を書いておきたくなった。





(動機みたいなことについて。社労士試験とわたし、みたいな(笑)。)




わたしが社会保険労務士の資格に興味があるのは、資格そのものにではなく、その試験内容(範囲)に興味があるからだ。国民年金法などには、特に。





わたし自身は決して社会保険労務士になりたいわけではなく、あくまで「生涯学習」の機会と捉えている。








ところで、社会保険労務士の資格はそれなりに人気があるようで…ウィキペディアの「社会保険労務士」の記事(2012年2月7日 (火) 02:46)によれば、受験者の変遷は以下の通り。




※平成元年より前は割愛




shaahsのブログ



年々増えているようだ。(去年は震災の影響もあったかもしれない)。




今年も全国で6万人ほどの方が受験されるのだろうか?




ちなみに今年の試験は第44回、オフィシャルサイト
によると、4月中旬に詳細が公示される予定とのこと。






わたしは…、出願するかしないかは、現時点では未定。





つまり、わたし自身のこのブログは、少なくとも「社労士受験」ブログではない。





もし受験が目的ならば、なるたけ早くその意志を固め、勉強の計画を立て、コツコツと実践していかないとだめだろう。過去問もしっかり解いて(というか、まず触れて)、「実戦」を意識した無駄のない勉強を進めないと。




でも、わたしはそういうことはしてない。あんまりそういうことをする気もない。





(あえてしていない、というところもあるし、現実問題、過去問にじっくり触れている時間的・精神的ゆとりもない、という面もある。)





ただ、いろんな方の社労士受験ブログを拝見させていただいたり、山川靖樹先生のWEB講座を聴いたりはしているので、社労士受験を意識してはいる、という感じです。






最後に-




このブログの記事の内容について、できるだけ間違いがないように気をつけてはいますが(自分も間違えて覚えたくないので)、正確性を保証するものではありません。特に、法律条文の写し(コピペ)については間違いようがないでしょうけど、自分でまとめてみたり、パラフレーズしてみたり、といった部分については、もし「?」という部分がありましても、ご容赦ください。(自分で気づけば、適宜直します。)






※ 2013.11.27(水) 微訂正。
  2015.3.9(月) ↑微訂正した部分を全面削除。

初心に戻って…沿革から。(参照: ウィキペディア「年金 」 2011年12月2日 (金) 12:35 版; http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/04/s0419-3d.html#top ; http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001q0wz-att/2r9852000001q15y.pdf ;

http://www.houko.com/00/01/S60/034.HTM . ほか)


わたしの関心は年額の改定の仕組みにあり。(→以前の記事 ) 今後大変革が不可避な仕組みだろうが、ひとまず現時点までの経緯がどうもよく理解できないので。(ちなみに、社労士受験という点で見ればそれほど重要な範囲ではないと思われる。)



戦後

昭和34(1959)年: 国民年金法の公布(4/16)

                    &施行(11/1)


昭和36(1961)年: 国民年金制度の施行(4/1)


「国民皆年金」体制のスタート

 ※ S36.4.1 は、保険料拠出の公的年金の始まり。

   (それまでは、無拠出制の年金(福祉年金)で、支給対象は限られていた。)



昭和48(1973)年: 物価スライド制、賃金再評価の導入


昭和57(1982)年1月: 国籍要件撤廃



【昭和60(1985)年改正】

○全国民共通で、全国民で支える基礎年金制度の創設

○給付水準の適正化(成熟時に加入期間が40年に伸びることを想定して給付単価、支給乗率を段階的に逓減)

○サラリーマンの被扶養配偶者(専業主婦)の国民年金制度への強制適用(第3号被保険者制度の創設)、これによる女性の年金権の確立

○障害年金の改善(20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障)

○5人未満の法人事業所に対する厚生年金の適用拡大

○女性に係る老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ(昭和75(2000)年までに55歳→60歳)

など。



昭和61(1986)年 国民年金法の施行(4/1)



【平成元(1989)年改正】

完全自動物価スライド制の導入 ※適用はH2.4.1- 物価スライドの5%枠撤廃

学生の国民年金制度への強制加入 ※適用はH3.4.1-

○国民年金基金制度の創設(地域型国民年金基金の創設、職域型国民年金基金の設立要件の緩和)

○被用者年金制度間の費用負担調整事業の創設(平成9年度に廃止)

○年金の支払期月…2月、4月、6月、8月、10月、12月、の年6回に。(前は年4回だった。) ※適用はH2.2.1-

など。



【平成6(1994)年改正】

○日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給

○第3号被保険者の届出の特例(時限措置)

○65歳以上70歳未満の者について、任意加入被保険者の特例

など。



【平成12(2000)年改正】

○老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢引上げ(平成37(2025)年までに段階的に60歳から65歳まで引上げ)

○年金額の改定方式の変更(既裁定者の年金(65歳以降)は物価スライドのみで改定 ※65歳以降賃金スライド等廃止)

○厚生年金給付の適正化(報酬比例部分の5%適正化、ただし従前額は保障)

○60歳台後半の厚生年金の適用拡大(70歳未満まで拡大。65~69歳の在職者に対する在職老齢年金制度の創設)

○総報酬制の導入(賞与等にも同率の保険料を賦課し、給付に反映。特別保険料は廃止)

○育児休業期間中の厚生年金の保険料(事業主負担分)の免除

○国民年金の保険料に係る免除等の拡充(半額免除制度の創設、学生納付特例制度の創設)

など。

国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)

最終改正:平成二三年八月一〇日法律第九三号



   第三章 給付


   第二節 老齢基礎年金


第二十八条  老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができるただし、その者が六十五歳に達したときに他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない
 六十六歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつた者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす
 第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
 第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。


クリップ「被用者年金各法」とは
第五条  この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)
 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)


クリップ

2017年4月25日(火)

 

いま、「保険料改定率」でふつうにとりあえずページ最終更新日を最近6か月にして検索してみました。

 

するとトップに表示されたのは厚労省の。

 

平成29年度の年金額改定について - 厚生労働省(2017年1月27日)

www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000149802.pdf

 

個人ブログとか民間の組織のページとかそういうのはとばすと、次に目についたのは-

 

国民年金保険料について/大東市ホームページ
www.city.daito.lg.jp > ... > 保健医療部 > 保険年金課 > 国民年金 - 
2017年4月4日 - 国民年金法等の一部を改正する法律(法律第104号)により、平成16年度(13,300円) の保険料に毎年280円ずつ引上げられ、平成29年度以降は16,900円(平成16年度 価格)とし、これに保険料改定率を乗じて得た額が、その年度の保険料額となります。

 

国民年金 | 吉野町公式ホームページ
www.town.yoshino.nara.jp/chomin/nenkin/ - 
第3号被保険者, ・第2号被保険者に扶養されている配偶者, 第3号被保険者の保険料は 職場で拠出金としてまとめて支払われて ... が、平成16年度からの物価と賃金の変動に 基づく平成29年度の保険料改定率0.976を乗じることにより、16,490円となりました。

 

などでした。

 

日本年金機構の「国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?」から一部。

 

 

 

==========以下、2011年11月29日投稿の元記事。


前記事に関連して、日本年金機構のpdf資料へリンク

 

※上記資料より
shaahsのブログ

 

 

国民年金法
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)

最終改正:平成二三年八月一〇日法律第九三号



クリップ保険料に関しては、「第6章 費用」のうち、87条~94条あたり。



第八十七条  政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
平成十七年度に属する月の月分 一万三千五百八十円
平成十八年度に属する月の月分 一万三千八百六十円
平成十九年度に属する月の月分 一万四千百四十円
平成二十年度に属する月の月分 一万四千四百二十円
平成二十一年度に属する月の月分 一万四千七百円
平成二十二年度に属する月の月分 一万四千九百八十円
平成二十三年度に属する月の月分 一万五千二百六十円
平成二十四年度に属する月の月分 一万五千五百四十円
平成二十五年度に属する月の月分 一万五千八百二十円
平成二十六年度に属する月の月分 一万六千百円
平成二十七年度に属する月の月分 一万六千三百八十円
平成二十八年度に属する月の月分 一万六千六百六十円
平成二十九年度以後の年度に属する月の月分 一万六千九百円

 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
 第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
 当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める

第八十七条の二  第一号被保険者(第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。

クリップ第87条の2 は、付加保険料のことをいう。


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参考


国民年金法による改定率の改定等に関する政令
(平成十七年三月三十日政令第九十二号)

最終改正:平成二三年三月三一日政令第八一号



 内閣は、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第四項 及び第二十七条の三第三項厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第五項 及び第四十三条の三第四項同法 附則第十七条の二第六項 において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項 及び第十七条第三項 並びに国民年金法 等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第十三項 及び附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。


第一条  平成二十三年度における国民年金法第二十七条 に規定する改定率は、〇・九八五とする。

第二条  平成二十三年度における国民年金法第八十七条第三項 の保険料改定率は、〇・九八四とする。

第三条  平成二十三年度における国民年金法 附則第九条の三の二第八項 に規定する脱退一時金の額は、次の表のとおりとする。
対象月数 金額
六月以上一二月未満 四五、〇六〇円
一二月以上一八月未満 九〇、一二〇円
一八月以上二四月未満 一三五、一八〇円
二四月以上三〇月未満 一八〇、二四〇円
三〇月以上三六月未満 二二五、三〇〇円
三六月以上 二七〇、三六〇円


(以下略)

ちょっとまた法律条文の勉強とは直接関係ないけど、気になるニュースなので。


行政刷新サイト より

B5-5: 社会保障: 年金制度(安定的な年金財政運営等)

 ・開始予定: 09時30分

 ・担当府省: 厚生労働省


評価結果概要 :
現役世代を含む次世代に負担を先送りせず、将来も持続可能な年金制度とするためには、まずは年金の特例水準を来年度から速やかに解消していくべき。
制度を長続きさせるための取組について理解を求めるためにも、人口構成、賃金、金利などの前提について、厚生労働省は、現実から目をそむけることなく、現状をもっと速やかにかつ的確に把握する仕組みを導入するとともに、その分析過程・結果をわかりやすく国民にオープンにすること。このため、年金財政計算のあり方については、社会保障審議会年金部会の検討スケジュールを明確化し、改革のロードマップについて行政刷新会議にも報告すること。
なお、一体改革成案に沿って、低所得者の年金の拡充も行うべき。
  ※



年金の特例水準については、前記事を参照のこと。


例えば、日本年金機構のあるページでの最も簡単な説明では:

「※物価スライド特例水準とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。」


(前記事のグラフ では、真ん中の太線が「特例水準」、下の細線が「本来水準」。)


参考に、11月23日23時21分配信の毎日新聞のネットニュースから記事引用させていただくと、


提言型政策仕分け:年金「特例水準」での給付、引き下げへ


政府の行政刷新会議(議長・野田佳彦首相)は23日、「提言型政策仕分け」の最終日の作業を行った。年金分野では、本来より高い「特例水準」での給付が続いていることへの批判が続出。「12年度から速やかに解消すべきだ」と提言した。仕分けに参加した小宮山洋子厚生労働相は記者団に、12年度から3年間で引き下げに取り組む考えを表明した。

 公的年金には、物価変動に応じて給付水準を増減する「物価スライド」の仕組みがある。しかし、政府は「高齢者に配慮する」として、00~02年度の物価下落(計1.7%)に伴う引き下げを見送った。その後も物価の低迷が続き、特例水準による上乗せは11年度で2.5%に拡大している。

 財務省は仕分けで「特例水準で膨らんだ給付額の累計約7兆円は、意図せざるもらいすぎ」と説明。現役世代の負担感を軽くし、年金制度の持続可能性を維持する必要があるとして、仕分け人9人全員が、本来の水準に戻すよう主張した。小宮山発言通り3年間で本来の水準に戻す場合、国民年金を満額(約6万6000円)受け取る人で月600円程度の減額となる。ただ、給付減に対しては「年金生活者への影響が大きい」との意見が民主党内にあり、調整は難航しそうだ。

 生活保護については、医療費を全額公費負担する医療扶助に議論が集中。自治体が費用を直接、医療機関に払う仕組みを見直し、受給者による一部立て替え払いを導入するなどの検討を提言した。

 20~23日の仕分けの対象は、原子力政策、農業など10分野。高速増殖原型炉「もんじゅ」開発計画の抜本見直しや、通信事業者に入札で周波数を割り当てる「オークション制度」の導入などを提言した。【石川隆宣、光田宗義】

※2011年8月5日の記事(和田雅彦氏による)より

これって朗報?年金確保支援法成立
年金確保支援法成立により、国民年金保険料未納分の事後納付が10年に延長されます。これは、年金受給条件を満たすため、あるいは年金額を増やすため「納めたくても、納める期間がない人」にとっては朗報でしょう。…


社労士試験の受験という観点ではあまり大事でないかもしれないけど、気になるのでメモ帳代わりにここに貼っておく。


日本年金機構が発行している『かけはし』第9号(平成23年9月1日)でも、この法律についてわかりやすく案内してあるので、pdf へリンクしておく。



ついでに、日本年金機構のページへのリンクもいくつか。

・「私の年金が知りたい」目次

・ 老齢年金(老齢基礎、老齢厚生)について、いちばん基本的なこと
・ 昭和16年4月1日以前に生まれたひとの老齢年金計算の、基本的な仕組み

・ 昭和16年4月2日以後に生まれたひと*の老齢年金計算の、基本的な仕組み

・ *の年金額計算に用いる数値

第八十七条の二  第一号被保険者第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。
 前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に、前項の申出をしたものとみなす。

クリップ第4項(第3項のように自ら申し出るわけではないが、その申し出をしたとみなされる場合)
・付加保険料を納期限までに納付しなかった→納期限の日に(申し出をしたとみなされる)
・国民年金基金の加入員となったとき→加入員となった日に(申し出をしたとみなされる)



クリップ農業者年金の加入者には、付加保険料の納付が義務付けられる。→参考

※上記 参考リンク先より、転載

Q10 新制度の加入者には、国民年金の付加保険料の納付は、義務づけられますか。また、農業者年金制度の改正に伴い、付加保険料に係る手続きは必要ですか。

A10 新制度の加入者には、これまでの制度と同様に、国民年金の付加保険料(400円)の納付が義務づけられます。付加保険料の納付の手続きについては、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にお問い合わせ下さい。

(参考法令等)法第17条(国民年金法第87条の2の特例)